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    介護保険料の減免等

    • 公開日:2015年5月8日
    • 更新日:2024年4月3日
    • ID:2609

    姫路市では、一定の要件に該当する場合、介護保険料の減免の対象となります。

    要件をご確認の上、該当される方は介護保険課までご相談ください。

    減免の要件

    災害減免

    災害により住宅、家財等に著しく損害を受けた場合。

    減免を受けられる要件

    • 居住用建物が床上浸水又は半壊以上であること。
    • 第1号被保険者の属する世帯のすべての世帯員の前年中の合計所得金額の合算額が1,000万円以下であること。

    必要書類

    罹災証明書、被災証明書

    死亡・重大な障害・長期入院減免

    世帯の生計を主として維持する者の死亡(当該年の4月1日以降死亡に限る)又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院(3ヶ月以上)により収入が著しく減少した場合。

    減免を受けられる要件

    • 第1号被保険者の属する世帯のすべての世帯員の前年中の合計所得金額の合算額が600万円以下であること。
    • 第1号被保険者の属する世帯のすべての世帯員の当該年中の合計所得金額の合算額の見込額が前年中の合計所得金額の合算額の50%以下に減少するもの。

    必要書類

    • 医師の診断書
    • 身体障害者手帳等
    • 当該年中の収入を証明する源泉徴収票、給与明細、収支内訳書(自営業の場合)、収入のわかるもの

     提出書類の詳細に関しては介護保険課まで問い合わせてください。

    失業・休業・廃業減免

    世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、業務における著しい損失、失業等により収入が著しく減少した場合。

    減免を受けられる要件

    • 休業、廃業、倒産等により3ヶ月以上引き続き休業している又は離職により3ヶ月以上引き続き職のない状態であること。
    • 第1号被保険者の属する世帯のすべての世帯員の前年中の合計所得金額の合算額が600万円以下であること。
    • 第1号被保険者の属する世帯のすべての世帯員の当該年中の合計所得金額の合算額の見込額が前年中の合計所得金額の合算額の50%以下に減少するもの。

    必要書類

    • 現在無職であることが確認できる雇用保険受給資格者証又は無職申立書
    • 休廃止の事実が確認できる廃業届の写し等(自営業)
    • 当該年中の収入を証明する源泉徴収票、給与明細、収支内訳書(自営業の場合)、収入のわかるもの、年金振込通知書(年金を受給されている場合)

     提出書類の詳細に関しては介護保険課まで問い合わせてください。

    収監減免

    法第63条(監獄・労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されること)の適用を受けた場合。

    減免を受けられる要件

    • 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に1か月以上拘禁されたとき。

    必要書類

      拘禁施設等が発行する証明書(在所証明書)

    農作物の不作・不漁減免

    世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少した場合。

    減免を受けられる要件

    • 第1号被保険者の属する世帯のすべての世帯員の前年中の合計所得金額の合算額が600万円以下であること。
    • 第1号被保険者の属する世帯のすべての世帯員の当該年中の合計所得金額の合算額の見込額が前年中の合計所得金額の合算額の50%以下に減少するもの。

    必要書類

    • 不作、不漁の事実が確認できる書類等。
    • 当該年中の収入を証明する源泉徴収票、給与明細、収支内訳書(自営業の場合)、収入のわかるもの

     提出書類の詳細に関しては介護保険課まで問い合わせてください。

    低所得者減免

    市民税非課税世帯かつ保険料段階が第2・第3段階の、以下の要件に該当する場合。

    減免を受けられる要件

    • 申請日の属する年(1月から3月までの申請は前年)の1年間の世帯の見込収入額が、96万円+42万円×(世帯員の数ー1人)以下であること。
    • 保険料の賦課期日が属する年度分の市町村民税が課されている者の扶養を受けていない、かつ生計を共にしていないこと。
    • 世帯員の資産を活用してもなお生計の維持が困難な状況にあると認められること。
    • 預貯金が、世帯で48万円+21万円×(世帯員の数-1)以下であること。
    • 居住用以外の土地、不動産を所有していないこと。
    • 処分可能な動産を所有していないこと。

    必要書類

    • 年金振込通知書、給与支払明細、雇用保険受給資格証明書、預貯金通帳等

     提出書類の詳細に関しては介護保険課まで問い合わせてください。

    減免額

    • 減免前の保険料賦課段階より1段階下回る保険料相当額に引き下げる。

    受付窓口

    〒671-8501 姫路市安田四丁目一番地

    姫路市役所 介護保険課(本庁舎2階)保険料担当

    電話番号: 079-221-2445

    お問い合わせ

    姫路市役所 健康福祉局 長寿社会支援部 介護保険課(本庁舎2階)
    電話番号: 079-221-2445 ファクス番号: 079-221-2925
    E-mail: kaigoho@city.himeji.lg.jp

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