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    [介護サービス事業者]介護給付費算定に係る体制等に関する届出

    • 公開日:2016年6月15日
    • 更新日:2023年12月26日
    • ID:2785

    介護保険法における指定居宅サービス事業者等の介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の記載方法や提出手続きについてご案内しています。

    問い合わせ

    以下に掲載する各種通知等及びQ&Aをご確認いただき、ご不明点がある場合は、以下のメールアドレスにメールにて問い合わせてください。

    (メールアドレス)kaigo-kansashido@city.himeji.lg.jp

    届出にあたっての留意事項及びチェックリストについて

    届出にあたって、以下のデータを確認してください。

    届出に係る加算等の適用日

    新たに加算等を算定する場合

    届出期限:算定する月の前月15日まで

    以下の対象サービスについては、加算を算定する月の前月15日までに届出をする必要があります。(郵送の場合、監査指導課必着)

    届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月以降の適用日となります。
    (注釈)15日が閉庁日の場合は、直近の前開庁日が締切りになります。
    ただし、訪問看護ステーションにおける緊急時訪問看護加算については、届出が受理された当日が適用日となります。

    対象サービス

    • 訪問介護
    • 訪問入浴介護
    • 訪問看護
    • 訪問リハビリテーション
    • 居宅療養管理指導
    • 通所介護
    • 通所リハビリテーション
    • 福祉用具貸与
    • 特定福祉用具販売
    • 居宅介護支援
    • 夜間対応型訪問介護
    • 認知症対応型通所介護
    • 小規模多機能型居宅介護
    • 定期巡回・随時対応型訪問介護
    • 看護小規模多機能型居宅介護
    • 地域密着型通所介護


    届出期限:算定する月の1日まで

    以下の対象サービスについては、加算を算定する月の1日までに届出をする必要があります。(郵送の場合、監査指導課必着)

    届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)以降の適用日となります。
    (注釈)月の初日が閉庁日の場合は、直近の前開庁日が締切りになります。

    対象サービス

    • 短期入所生活介護
    • 短期入所療養介護
    • 特定施設入居者生活介護
    • 介護老人福祉施設
    • 介護老人保健施設
    • 介護療養型医療施設
    • 介護医療院
    • 認知症対応型共同生活介護
    • 地域密着型特定施設入居者生活介護
    • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護


    加算等が算定されなくなる場合

    加算等が算定されなくなった事実が発生した日が適用日となります。
    当該状況が生じた場合、速やかに届出を行ってください。

    届出書類について

    加算・減算等の届出には以下の書類が必要となります。

    • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)または(別紙3-2)
    • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)
    • 各加算・減算毎に必要な添付書類

    添付書類につきましては、サービス毎の提出書類一覧をご確認ください。
    内容によっては、追加で書類の提出を求める場合があります。
    「介護職員処遇改善加算」に関する提出書類については、以下のリンク先をご覧ください。

    「感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の対応」に関する提出書類については、以下のリンク先をご覧ください。

    提出書類一覧について

    サービス毎に必要な手続きや提出書類等については、以下のExcelをご覧ください。

    体制等状況一覧表について

    体制等状況一覧表(別紙1)について、今回新たに算定する加算や区分変更のあった加算だけでなく、全ての加算項目について「●(黒丸)」のチェックをしてください。

    サービス種類に対する体制等状況一覧表(別紙1)

    別紙について

    別紙一覧

    添付書類について

    添付書類一覧

    [居宅介護支援]特定事業所加算に係る実習受入事業所の登録

    詳しくは[居宅介護支援]特定事業所加算に係る実習受入事業所の登録のページをご覧ください。
    特定事業所加算を算定している、または、これから算定する居宅介護支援事業所は、見学実習の実習受入協力事業所の登録が必要です。