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    姫路市高齢者虐待等防止対応マニュアル

    • 公開日:2013年4月1日
    • 更新日:2024年4月16日
    • ID:2806

    「姫路市高齢者虐待等防止対応マニュアル(令和2年3月発行)」(改訂版)についてご案内しています。

    概要

    平成17年11月1日に国会において「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「高齢者虐待防止法」という。)が議員立法で可決、成立し、平成18年4月1日から施行されています。姫路市では、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待等に対応するための指針として、「姫路市高齢者虐待等防止対応マニュアル」を作成しています。

    高齢者虐待の定義

    • 高齢者虐待防止法では、「高齢者」とは65歳以上の者と定義されています。
    • 高齢者虐待には、(1)養護者による高齢者虐待および(2)養介護施設従事者等による高齢者虐待があります。
    • 高齢者虐待とは、養護者や養介護施設従事者等が養護する高齢者に対して行う次の行為とされています。

    身体的虐待

    高齢者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴力を加えること

    介護・世話の放棄放任

    高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること

    心理的虐待

    高齢者に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

    性的虐待

    高齢者にわいせつな行為をすることまたは高齢者をしてわいせつな行為をさせること

    経済的虐待

    養護者または高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること

    姫路市高齢者虐待等防止対応マニュアル