「姫路市高齢者虐待等防止対応マニュアル(令和2年3月発行)」(改訂版)についてご案内しています。
平成17年11月1日に国会において「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「高齢者虐待防止法」という。)が議員立法で可決、成立し、平成18年4月1日から施行されています。姫路市では、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待等に対応するための指針として、「姫路市高齢者虐待等防止対応マニュアル」を作成しています。
高齢者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴力を加えること
高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること
高齢者に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
高齢者にわいせつな行為をすることまたは高齢者をしてわいせつな行為をさせること
養護者または高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること
姫路市役所健康福祉局長寿社会支援部地域包括支援課
住所: 〒670-8501 姫路市安田三丁目1番地 総合福祉会館2階
電話番号: 079-221-2451 ファクス番号: 079-240-5890
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