介護保険法における指定居宅サービス事業者等が、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を受けるための手続きについて、ご案内しています。
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11 月19 日閣議決定)を踏まえ、令和4年10 月以降について令和4年度介護報酬改定が行われ、介護職員の収入を3%程度(月額9,000 円相当)引き上げるための措置を講じるため、介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されましたので、お知らせします。
介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する事業者は、以下の提出期限までに必要書類を提出してください。
届出様式
(注意)
令和4年9月15日(木曜日) 郵送、必着
10月からベースアップ等支援加算を算定する場合、令和4年8月31日を期限としておりましたが、新しい加算制度であることや、より多くの介護職員の処遇改善につなげることを趣旨として、10月からの算定分に限り提出期限を延長することといたしました。
加算の算定を受けようとする月の前々月の末日(当該日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその前開庁日)
(注意)
〒670-8501 姫路市安田4丁目1番地
姫路市健康福祉局監査指導課(姫路市役所 本庁舎6階)
電話 079-221-2490
ファクス 079-221-2487
月曜日から金曜日(閉庁日を除く)の8時35分から午後5時20分まで(正午から午後1時00分までを除く)
令和3年度中に介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を算定した事業者は、以下の提出期限までに実績報告書を必ずご提出ください。
提出されない場合は、取得した加算の返還を求める場合があります。
令和4年7月29日(金曜日)郵送、必着
〒670-8501 姫路市安田4丁目1番地
姫路市健康福祉局監査指導課(姫路市役所 本庁舎6階)
電話 079-221-2490
ファクス 079-221-2487
月曜日から金曜日(閉庁日を除く)の8時35分から午後5時20分まで(正午から午後1時00分までを除く)
届出様式
(注意)
令和4年4月15日(金曜日) 郵送、必着
加算の算定を受けようとする月の前々月の末日(当該日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその前開庁日)
(注意)
〒670-8501 姫路市安田4丁目1番地
姫路市健康福祉局監査指導課(姫路市役所 本庁舎6階)
電話 079-221-2490
ファクス 079-221-2487
月曜日から金曜日(閉庁日を除く)の8時35分から午後5時20分まで(正午から午後1時00分までを除く)
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、別紙様式4の特別な事情に係る届出書(以下、特別事情届出書という。)により届け出てください。
なお、年度を越えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再提出する必要があります。
また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。
申請時の内容(法人情報、事業所情報、就業規則、キャリアパス要件)に変更があった事業者は届出を行ってください。
提出期限:変更後10日以内
姫路市健康福祉局監査指導課
事業所指定担当(本庁舎6階)
電話 079-221-2490
ファクス 079-221-2487
姫路市役所健康福祉局保健福祉部監査指導課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎8階
電話番号: 079-221-2387、079-221-2490 ファクス番号: 079-221-2487
電話番号のかけ間違いにご注意ください!