ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

PC版

Multilingual

あしあと

 

    [介護サービス事業者]変更・休止・廃止等に関する届出

    • 公開日:2016年1月28日
    • 更新日:2024年4月1日
    • ID:2928

    対象となる事業者

    すべての指定介護サービス(居宅サービス、介護予防サービス、居宅介護支援、介護施設、地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス、介護予防・日常生活支援総合事業)事業者

    問い合わせ

    • 各基準や加算・減算等についてご質問がある場合は、以下の「質問票」を用いてご質問ください。
    • 質問票を作成される際は、事前に各種参考書籍やホームページ等を確認して頂くようご協力をお願いします。
    • 監査指導課メールアドレス:kaigo-kansashido@city.himeji.hyogo.jp

    変更届の提出にあたって

    • チェックは30秒で完了
    • 基準違反や虚偽の届出があった場合、あなたの事業が継続できなくなります

    変更届を提出する際に必要な書類(2024年4月1日更新)

    サービス毎に必要な手続きや提出書類等を掲載しています。

    サービス種類に対する提出書類一覧

    様式掲載先

    変更・休止・廃止等に関する様式

    介護給付費算定に関する様式

    業務管理体制の整備に関する届出様式

    老人福祉法に関する様式

    訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、看護小規模多機能型居宅介護のみ

    老人福祉法関係の届出

    変更届に関する留意事項

    届出期限

    変更があった日から10日以内に届出をしてください。

    事前相談が必要な場合

    事業所の移転等、事業所の建物の構造・専用区画等の変更を行う場合は、設備基準に適合していることを確認するため、平面図等を持参して事前に相談をしてください。
    また、介護保険法以外の法令に適合しているかどうかも合わせてご確認ください。主な窓口は以下のとおりです。

    市街化調整区域の確認に関すること

    都市計画課(市役所本庁舎5階)
    電話番号:079-221-2534

    市街化調整区域での許可に関すること

    まちづくり指導課(市役所本庁舎5階)
    電話番号:079-221-2540

    建築基準に関すること

    建築指導課(市役所本庁舎5階)
    電話番号:079-221-2579

    消防基準に関すること

    消防局予防課(防災センター3階)
    電話番号:079-223-9532

    法人に関する情報の変更届

    法人に関する情報(法人名称、法人所在地、役員等)の変更については、複数の事業所分を一括して届け出ることができます。(市内の事業所分に限る。)
    手続きについては、提出書類一覧でご確認ください。

    変更届で対応できない場合

    下記事項の変更については、変更届の提出ではなく、事業所の廃止・新規指定の手続きが必要となります。

    • 法人合併等により、申請法人が変わる場合
    • 事業所を市外に移転する場合
    • 通所介護事業所の利用定員を18名以下にする場合
    • 地域密着型通所介護事業所の利用定員を19名以上にする場合

    老人福祉法に関する届出

    介護保険法に基づく届出とは別に老人福祉法に基づく届出が必要な場合があります。
    詳しくは、老人福祉法関係の届出をご覧ください。

    業務管理体制の整備に関する届出

    業務管理体制の整備に関する届出事項に変更があった場合には、「届出事項の変更」の手続が必要となります。

    メールアドレスの登録

    現在、登録のメールアドレスを変更する場合は、以下のフォームにより登録してください。
    事業所のメールアドレスの登録は、兵庫県電子申請共同運営システム(e-ひょうご)を利用して行います。
    登録フォームへのリンクはこちら別ウィンドウで開く

    休止届・廃止届に関する留意事項

    届出期限

    休止または廃止する日から1月前までに届出してください。
    届出日から1月以内の休止・廃止届は受理することができません。

    対象外の事業所

    介護老人福祉施設、介護療養型医療施設および介護医療院の場合は、休止届・廃止届ではなく、指定辞退届を提出してください。

    老人福祉法に関する届出

    介護保険法に基づく届出とは別に老人福祉法に基づく届出が必要な場合があります。
    詳しくは、老人福祉法関係の届出をご覧ください。

    再開届に関する留意事項

    事前相談

    休止中の事業所を再開する場合、事業の再開に必要な体制が整っていることを確認するため、事前に以下の書類を持って監査指導課にご相談ください。

    • 勤務形態一覧表(再開予定月の勤務予定表)
    • 休止に至った事由が解消したことを確認できる書類(人員欠如以外の場合)

    届出期限

    再開の日から10日以内に、再開届を提出してください。