外来生物法により、外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から「特定外来生物」が指定されています。特定外来生物に指定された種の取り扱いは、輸入、放出、飼養等、譲渡し等の禁止といった厳しい規制がかかります。特定外来生物は、生きているものに限られ、個体だけではなく、卵、種子、器官なども含まれます。外来生物法では、飼育、栽培、保管及び運搬することを飼養といいます。
特定外来生物に指定された種について、以下の取扱いが規制されます。
ただし、条件付特定外来生物であるアカミミガメ、アメリカザリガニについては、一般家庭で飼育することは手続きなく可能です。こちらのページを御覧ください。
特定外来生物を野外において捕まえた場合、持って帰ることは禁止されますが(運搬することに該当)、その場ですぐに放すことは規制の対象とはなりません(釣りでいう「キャッチアンドリリース」も規制対象とはなりません)。
研究などの目的で、逃げ出さないように適正に管理した「特定飼養等施設」を持つ場合などは特別に許可を受けることができます。その場合も、「特定飼養等施設」内のみでしか取り扱いはできません。
飼育、栽培、保管及び運搬の特別な許可を受けている者は、除外されます。
放出等をする特別な許可を受けている者は、除外されます。
販売することも禁止されます。
特定外来生物は、たとえば野外に放たれて定着してしまった場合、人間の生命・身体、農林水産業、生態系に対してとても大きな影響を与えることが考えられます。場合によっては取り返しのつかないような事態を引き起こすこともあると考えますので、違反内容によっては非常に重い罰則が科せられます。こちらをご覧ください。別ウィンドウで開く
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