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    姫路のまちを美しく安全で快適にする条例

    • 公開日:2015年12月2日
    • 更新日:2023年8月25日
    • ID:3621

    姫路市が制定している「姫路のまちを美しく安全で快適にする条例」について制度の概要をご紹介します。

    概要

    目的

    この条例は、空き缶等の投げ捨て、自転車等の放棄及び飼い犬のふんの放置の防止並びに路上喫煙の防止について必要な事項を定めることにより、世界文化遺産を有する姫路にふさわしい美しく安全で快適なまちづくりを推進することを目的としています。

    禁止行為

    空き缶等の投げ捨ての禁止(第7条)

    何人も、公共の場所にみだりに空き缶等(飲料を収納していた缶、瓶その他の容器、食べ物を収納していた容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他のごみ)の投げ捨てをしてはならない。

    自動車等の放棄の禁止(第8条)

    何人も、公共の場所にみだりに自動車等(自動車、原動機付自転車、軽車両その他の車両、家具及び家電製品)を放棄し、若しくは放棄させ、又はこれらの行為をしようとする者に協力してはならない。

    飼い犬のふんの放置の禁止(第9条)

    飼い犬の所有者又は占有者は、当該飼い犬が公共の場所においてふんを排せつした場合には、当該ふんを放置してはならない。

    路上喫煙の禁止(第18条)

    何人も、路上喫煙禁止区域において、路上喫煙(公共の場所において、たばこを吸うこと及び火のついたたばこを所持すること)をしてはならない。

    条例で指定している区域

    重点環境美化推進区域

    姫路市の中でも観光地や駅など特に人通りが多く、美観の保持が必要と認める区域を「重点環境美化推進区域」として指定しています。

    区域は、現在28か所を指定しています。

    重点環境美化推進区域

    美化強化区域

    「重点環境美化推進区域」の中でも特に姫路の美しいまちづくりのために必要な区域を「美化強化区域」として指定しています。

    現在、姫路城周辺、大手前通り及び姫路駅周辺を美化強化区域として指定しています。

    美化強化区域

    路上喫煙禁止区域

    たばこの吸い殻の散乱につながるとともに、市民等の身体及び財産に対し被害を及ぼすおそれのある路上喫煙を禁止する必要があると認める区域を「路上喫煙禁止区域」として指定しています。

    区域は、城南線姫路城南側区間、大手前通り及び姫路駅周辺を指定しています。

    路上喫煙禁止区域

    罰則

    ごみの投げ捨てに対する勧告命令違反

    「美化強化区域」において、空き缶等の投げ捨てを行った者に対して命ずる当該空き缶等の回収等に関する勧告に従わない者は2万円以下の罰金に処せられます。

    路上喫煙禁止違反

    「路上喫煙禁止区域」で路上喫煙を行った者は1,000円の過料に処せられます。

    お問い合わせ

    姫路市役所農林水産環境局美化部美化業務課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎東館2階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2403 ファクス番号: 079-221-2408

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