姫路市内の私立学校・私立施設等が実施した結核の定期健康診断について、「感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律」の規定により補助金を交付しています。
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(専修学校および各種学校を含み修業年限が1年未満のものを除く)で、高校以降の年次の学生、生徒が入学または高校年次になった年度において1人に対して1回実施した健診費用に対して、その費用と厚生労働省が定める基準額とを比較し、少ない方の額の3分の2を補助する。ただし、その年度の補助金申請の総合計額が当初予算額を上回る場合には、補助金交付は、それぞれ案分して補助決定を行うものとする。
以上の施設に入所する65歳以上の方に対して実施する毎年1回の結核定期健康診断の費用に対して、その費用と厚生労働省が定める基準額とを比較し、少ない方の額の3分の2を補助する。ただし、その年度の補助金申請の総合計額が当初予算額を上回る場合には、補助金交付は、それぞれ案分して補助決定を行うものとする。
上記の「学校」または「施設」の設置者 (「設置者」は、必ずしも学校長・施設長とは限りません)
補助金申請の際の書類
申請後の提出物(補助金実績報告・請求等)に関する書類
申請時の内容から変更のあった場合、例えば、補助対象の人数(レントゲン撮影人数)が対象者の退所・退学等の理由により申請時の人数から変更した場合等、申請時の助成額から内容と異なる場合には、再度、交付可否決定の流れを行う必要があります。その場合には、以下の変更申請書等を合わせて提出してください。なお、前年度の決算書抄本は1回目の申請で提出していただいておりますので、変更のあった部分(申請書・計画書その1その2・歳入歳出予算書抄本)の書類の提出をお願いします。
補助金等交付決定可否決定通知後に申請内容の変更があった際の書類
姫路市保健所防疫課の窓口へ取りにきていただくか、上記様式をダウンロードして申請等してください。
姫路市役所健康福祉局保健所保健所防疫課
住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター3階
電話番号: 079-289-1721 ファクス番号: 079-289-0210
電話番号のかけ間違いにご注意ください!