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    条例に関するQ&A

    • 公開日:2013年12月20日
    • 更新日:2023年7月18日
    • ID:3895

    条例の検討に当たっては、「市民の声」等を通じて、これまで数多くのご質問を頂きましたので、それらに対する市の考え方を掲載します。

    質問

    条例全般に関する事項

    • 条例を制定した理由は何ですか。
    • 条例の制定により、どのようなメリットがあるのですか。
    • 条例を最高規範と位置付けるのは、憲法違反ではないですか。
    • 条例の名称を変更した理由は何ですか。

    条例を適用する対象に関する事項

    • 「住民」に市内在住の外国人は含まれるのですか。
    • 市外からの通勤・通学者などを「住民等」(注1)と定義しているのはなぜですか。
    • 観光客は、「住民等」(注1)に含まれるのですか。
    • 「住民」と住民を除く「住民等」(注1)の意見が対立した場合、どちらが優先されるのですか。

    (注1)条例においては、

    1. 住民
    2. 自治会その他の地域団体
    3. 市内でまちづくりに係る活動に取り組む個人または法人その他の団体
    4. 市内で事業を行う個人または法人その他の団体
    5. 市内へ通勤または通学する者

    の5つを「住民等」と定義しています。

    参画に関する事項

    • 条例により、まちづくりへの参加が義務付けられるのですか。
    • 仕事などで積極的にまちづくりに関わることができない場合は、ペナルティが与えられるのですか。
    • 住民等が市政に参画するのであれば、市議会は不要になるのではないですか。

    責務に関する事項

    • 条例により、新たな責務が課されるのですか。
    • 住民等の責務として挙げられているまちづくりに関する負担を分任することができない人はどうすればよいのですか。

    住民投票に関する事項

    • 住民投票の投票資格者は、どのように決定するのですか。
    • 住民投票は、「参政権」とどのような関係になるのですか。
    • 市内在住の外国人が住民投票の投票資格者となることは、憲法違反になるのではないですか。
    • 住民投票の結果には法的拘束力があるのですか。

    条例の制定に伴う懸念に関する事項

    • 条例の制定により悪意を持った人・団体が市政に介入してくるのではないですか。
    • 参画の権利を悪用し、権利を主張された場合、どのように対処するのですか。

    条例の周知に関する事項

    • 条例の制定に向けて、どのような周知活動を行ったのですか。

    回答

    条例を制定した理由は何ですか。

    近年、国において、市町村への権限移譲をはじめ、地方分権に関する取り組みが進められており、本市を含む基礎自治体には、これまで以上に、自己決定と自己責任に基づく自主・自立の精神が強く求められるようになっています。
    また、経済発展を経て社会が成熟し、住民ニーズが多様化する中で、行政が担ってきた公共の領域をより良くするために、行政を含めた多様な主体が役割と責任を分担しながら、まちづくりを行っていく「新しい公共」の考え方が生まれ、住民と行政の関係が改めて見直されるようになっています。
    このような社会情勢の変化に的確に対応するため、平成23年度から、本市における行政運営の在り方を再定義するとともに、これまで積み上げてきた住民参画のさまざまな仕組みを踏まえ、これからのまちづくりに不可欠な参画と協働について定める条例の制定に向けて取り組んだものです。
    また、本市では、これまで日本国憲法で保障された地方自治の本旨である団体自治と住民自治に基づき、総合計画に掲げる施策の展開や行財政改革の推進、また、情報公開や個人情報保護に関する制度の整備などさまざまな取り組みを進め、行政運営を行ってきました。
    このたび制定した姫路市まちづくりと自治の条例は、これまでの本市のまちづくりを引き継ぐものであると同時に、この条例の中で、平成23年の地方自治法の改正により策定の根拠条項がなくなった総合計画の基本構想について、新たに規定するほか、参画と協働について明記することによって、総合計画で定める「市民共治」を推進するよりどころとするとともに、今後のまちづくりにおいて、住民をはじめ多様なまちづくりの担い手に、これまで以上に参画いただくきっかけにしたいと考えています。

    条例の制定により、どのようなメリットがあるのですか。

    市では、条例の制定により、住民の皆さんの自治意識が醸成され、自治会やNPO法人等による市民活動がより活性化されることを期待しており、参画と協働のまちづくりを一層推進していきたいと考えています。
    併せて、市長をはじめ市政を担う職員が条例の内容を十分理解し、実践することにより、住民等の視点に立った行政サービスの一層の充実を図っていきたいと考えています。

    条例を最高規範と位置付けるのは、憲法違反ではないですか。

    我が国の法体系は、日本国憲法を頂点としたものであり、地方自治法第14条第1項に定めるとおり、条例は法令に違反しない場合にのみ制定できるものです。
    条例の制定に向けて策定した「姫路市自治基本条例制定基本方針(平成23年5月)」では、先行自治体における自治基本条例の一般的な説明を用い、「自治体の最高規範として位置付けられる」と記述していました。
    しかしながら、具体的に検討を進めていく中で、条例を市の最高規範と位置付けることは、我が国の法体系から適当でないとの結論となり、制定した条例においては、条例の位置付けを、「市と住民等が、条例の規定を最大限に尊重するもの」としています。
    なお、この条例の検討においては、条例間に優劣はないことから、既存の条例と整合を図りながら進めてきました。

    条例の名称を変更した理由は何ですか。

    検討段階では、一般的な名称として「自治基本条例」としていましたが、この名称とした場合、条例が最高規範と位置付けられるという誤解を生じる恐れがあることから、そのような誤解を払拭するとともに、「住民等がまちづくりの主体となる都市の実現を図る」という条例の制定目的を的確に表し、地方自治の本旨である団体自治、住民自治を基盤としたまちづくりを推進するという内容を分かりやすく表現するため、条例(素案)を策定した段階で、条例の名称を「まちづくりと自治の条例」としました。

    「住民」に市内在住の外国人は含まれるのですか。

    日本国憲法第92条の委任を受けて定められた地方自治法の第10条第1項では、「市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村およびこれを包括する都道府県の住民とする。」と規定されており、この「住民」には、自然人・法人の双方を含み、かつ、国籍を問わないことと解釈されています。
    条例の「住民」の定義は、このような地方自治法の考え方を踏襲しており、「住民」には、市内在住の外国人も含まれます。

    市外からの通勤・通学者などを「住民等」と定義しているのはなぜですか。

    「ふるさと・ひめじ」の夢や責務を共有する人々に、それぞれの立場に応じて幅広くまちづくりに参画いただきたいという考えの下、これまでの市の取り組みにおいて、住民以外の方にも参画を一部認め、まちづくりに協力している実態を踏まえ、市内に住所を有する「住民」だけでなく、本市のまちづくりにおいて中心的な役割を果たしている自治会をはじめ婦人会、老人クラブ、自主防災会などの地域を基盤とする団体や、市内でまちづくりに係る活動に取り組む個人や法人その他の団体(NPO法人やボランティア団体等)、市内で事業を行う事業者、さらに、市外から市内の事業所・学校に通勤・通学する人も含めて、「住民等」と規定しています。
    なお、「住民」とそれ以外の者の権利や義務については、憲法や地方自治法など我が国の法体系において、制度的に違いがあり、条例によって、これらの違いを変更したり、「住民」としての権利を制限するものではありません。

    観光客は、「住民等」に含まれるのですか。

    本市に一時的に滞在するような観光客については、「住民等」に含まれないものとして整理しています。

    「住民」と住民を除く「住民等」の意見が対立した場合、どちらが優先されるのですか。

    質問のようなケースについては、事案の性格にもよりますが、一般的には住民自治の観点から、住民の意見が優先されるものと考えています。

    条例により、まちづくりへの参加が義務付けられるのですか。

    条例では、「住民自治の下、住民がまちづくりに主体的に参加すること、また、住民等がまちづくりに関わること」を、「参画」と定義しています。
    この参画については、権利の1つとして定めており、参画の権利を行使するかどうかは、住民等の主体的な判断に委ねられることになります。
    また、住民等が参画する場合には、果たしていただく責務として、「公共的な視点に立ち、自らの発言と行動に責任を持つこと」や「効果的に目的を達成できると判断した場合には協働すること」などを規定しています。

    仕事などで積極的にまちづくりに関わることができない場合は、ペナルティが与えられるのですか。

    Q9の回答のとおり、参画については、権利の1つとして定めており、参画の権利を行使するかどうかは、住民等の主体的な判断に委ねられることになります。
    また、まちづくりに参加しないことをもって、不当な扱いを受けるものではありません。

    住民等が市政に参画するのであれば、市議会は不要になるのではないですか。

    我が国の自治制度は、普通地方公共団体である市町村において、議決機関である議会を設置し、議員と市町村長を選挙によって選出する代表民主制を原則としています。
    条例では、Q9の回答のとおり参画の権利を規定していますが、これによって、従来の自治制度を変更するものではありません。
    市議会と市長の関係が車の両輪に例えられるように、市議会は市政の推進にあたって不可欠な責任と役割があると考えています。

    条例により、新たな責務が課されるのですか。

    条例では、「住民等の権利」を規定するとともに、この「権利」に伴う「責務(責任として果たすべき務め)」を規定しています。
    この「住民等の責務」は、本市のまちづくりを推進する上での責務に限定したものになりますが、住民等の皆さんの日常生活に著しい影響をおよぼすものではありません。
    なお、市では、これまでにも、各種の条例でさまざまな責務を規定しています。(環境保全、まちの美化、安全・安心の地域社会づくりなど)

    住民等の責務として挙げられているまちづくりに関する負担を分任することができない人はどうすればよいのですか。

    条例において、「まちづくりに関する負担」とは、法令等で定める税金のような金銭的な負担、または、自治会活動等の実施に要する経費や労働力の提供といった負担をいいます。
    また、「分任」とは、分けて負担に応ずるということで、分け方は必ずしも均等に分担するという意味ではありません。
    まちづくりに関する負担については、個人の能力や役割に応じて、可能な範囲で分任していただきたいと考えています。

    住民投票の投票資格者は、どのように決定するのですか。

    市長や市議会議員の選挙と同じとすることを想定しており、条例では、投票資格要件をはじめ、実施に必要な事項について、事案ごとに別の条例を定めることとしています。

    住民投票は、「参政権」とどのような関係になるのですか。

    条例で規定する住民投票は、あくまでも住民の意思を確認するという制度であり、日本国憲法第15条に規定されている「参政権」とは異なります。
    なお、外国人参政権については、日本国憲法の趣旨を踏まえ、地方自治法および公職選挙法等の我が国の法体系の中で検討されるべきものです。

    市内在住の外国人が住民投票の投票資格者となることは、憲法違反になるのではないですか。

    住民投票の投票資格者の範囲については、Q14の回答のとおり、市長や市議会議員の選挙と同じとすることを想定していますが、事案ごとに条例で定めることとしていることから、市内在住の外国人の方の意思も確認する必要性がある案件の場合には、慎重に判断した上で、議会の審議を経た結果、市内在住の外国人の方が住民投票の投票資格者となることもありえます。
    しかしながら、これまで複数の自治体において、住民投票の投票資格者の範囲を事案ごとに条例を定めており、これらについて、法律に抵触するという判決も示されていないことから、住民投票の投票資格者の範囲を事案ごとに条例で定めることは、長の裁量権の範囲内の事項であり、法令に抵触するものではないと考えています。

    住民投票の結果には法的拘束力があるのですか。

    条例に基づく住民投票の結果については、地方自治法に規定された議会や市長の権限の制限につながることから、法的拘束力を持つことができないと解されています。
    なお、条例では、市長は住民投票の結果を尊重するということを定めています。

    条例の制定により悪意を持った人・団体が市政に介入してくるのではないですか。

    質問の「悪意を持った人・団体」を公共の福祉に反する反社会的な活動をしている人・団体と解して、考え方をお示しします。
    「悪意を持った人・団体」の市に対する主張や要求等は、この条例の制定に取り組む以前からあり、市がどう対応するかは内容に応じて判断しています。条例の制定によってこの対応を変更するものではありません。
    なお、日本国憲法第12条において、権利に関し、「これを濫用してはならない」また「常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う」と規定されていることを踏まえ、同様の趣旨の規定を条例に盛り込んでいます。

    参画の権利を悪用し、権利を主張された場合、どのように対処するのですか。

    条例で規定している「参画する権利」は、Q18の回答のとおり、日本国憲法第12条の規定を踏まえ、「濫用してはならず、公共の福祉のために行使するものとする」と規定しています。この権利は、公共の福祉に反する私利私欲の主張や条例を悪用するような行為に対して、適用されませんので、要求の内容に応じて個別に対処することとなります。

    条例の制定に向けて、どのような周知活動を行ったのですか。

    条例の広報については、広報ひめじにおいて、平成23年12月号から平成25年3月号まで毎月連載記事を掲載するとともに、市ホームページにおいて、これまで開催した自治基本条例検討懇話会の配付資料等を掲載しており、市民の皆さんへの周知に取り組んできました。
    また、平成23年と平成24年に実施したタウンミーティングやパブリック・コメント手続においても、条例の基本的な内容をお示しし、ご意見を頂くとともに、市議会からもさまざまなご意見を頂きました。