自治会などの地域団体が、当該地域の防犯活動の一環として、防犯カメラを設置する際の経費の一部を助成します。(当該補助事業に関して、市が特定の業者に依頼することはありません。)
補助内容等は以下のとおりですが、補助を受けるためには事前に申請していただくことが必要です。なお、工事および支払いが2月末までに完了するものに限ります。
(令和2年度の応募受付は終了しました。)
自治会や自主防犯組織など、一定の地域を基盤に活動を行う地域団体で、以下に掲げる全ての要件を満たす団体
犯罪の予防を目的に公道等に常設する映像の撮影、記録等の機能を有する機器の購入および取付工事に要する経費。
但し、土地または建物等の使用若しくは取得または補償に要する経費、防犯カメラシステムを維持管理(賃借に要する経費を含む)することに要する経費は補助対象外となります。
1箇所につき上限8万円(千円未満切捨て)
市内で40箇所(申請多数の場合、補助対象の選定を行います。)
補助対象の選定として、過去の補助状況、犯罪発生状況、団体の防犯活動実施状況、カメラ設置の必要性・緊急性、設置場所の危険性とともに、兵庫県防犯カメラ設置補助事業の応募・設置状況などを総合的に審査のうえ決定します。選定の結果、採択とならない場合があります。
補助対象経費、撮影場所など、兵庫県防犯カメラ設置補助事業と同じです。
令和2年9月7日(月曜日)から令和2年11月2日(月曜日) 必着
応募は、令和3年2月28日までに防犯カメラを設置、工事及び支払いが完了できるものに限ります。
(令和2年度の応募受付は終了しました。)
募集要項に定める必要書類を作成の上、当室「防犯カメラ設置補助事業担当」あて持参または郵送ください。郵送の場合、必要書類に不備があれば、受付は出来ません。書類をご返却の上、再提出となります。
当該補助事業をご利用・申請する前に、以下の募集要項、防犯カメラの設置および運営に関するガイドラインは必ずご覧ください。防犯カメラは犯罪の防止に役立つ一方、特定の場所における不特定多数の個人の行動を撮影・記録するものであるため、プライバシーに対する配慮が必要です。そのため、自治会の総会などで地域住民の合意形成を要し、また、防犯カメラを適正に管理するための管理運用基準を定める必要があります。
防犯カメラの設置及び運営に関するガイドライン
申請する時
1箇所ごとに記載ください。
1箇所ごとに記載ください。
個人宅、店舗、会館等に防犯カメラを設置する場合
申請が承認された時
設置が完了した時
1箇所ごとに記載ください。