自治会などの地域団体が、当該地域の防犯活動の一環として、防犯カメラを設置又は更新する際の経費の一部を助成します。(当該補助事業に関して、市が特定の業者に依頼することはありません。)
補助内容等は以下のとおりですが、補助を受けるためには事前に申請していただくことが必要です。なお、工事および支払いが2月末までに完了するものに限ります。
兵庫県が令和5年度より補助制度を変更したことに伴い、県による募集は行われません。
自治会や自主防犯組織など、一定の地域を基盤に活動を行う地域団体で、以下に掲げる全ての要件を満たす団体
犯罪の予防を目的に公道等に常設する映像の撮影、記録等の機能を有する機器の購入および取付工事(更新の場合、既存の設備の撤去工事を含む)に要する経費
但し、更新時を除く既存の設備の撤去に要する経費、土地の造成、土地又は建物等の使用若しくは取得又は補償に要する経費、防犯カメラシステム維持管理(賃借に要する経費を含む)に要する経費、地域団体が行う作業に係る人件費は、補助対象外となります。
1箇所につき上限6万円(千円未満切捨て)
予算の範囲内での補助となります。応募多数の場合、申請箇所数、防犯活動実施状況、設置の必要性等を考慮の上、選定させていただきますのでご留意をお願いします。
令和6年5月7日(火曜日)から令和6年7月31日(水曜日) 必着
応募は、令和7年2月28日までに防犯カメラを設置、工事及び支払いが完了できるものに限ります。
募集要項に定める必要書類を作成の上、当室「防犯カメラ設置補助事業担当」あて持参または郵送ください。郵送の場合、必要書類に不備があれば、受付は出来ません。書類をご返却の上、再提出となります。
当該補助事業をご利用・申請する前に、以下の募集要項、防犯カメラの設置および運営に関するガイドラインは必ずご覧ください。防犯カメラは犯罪の防止に役立つ一方、特定の場所における不特定多数の個人の行動を撮影・記録するものであるため、プライバシーに対する配慮が必要です。そのため、自治会の総会などで地域住民の合意形成を要し、また、防犯カメラを適正に管理するための管理運用基準を定める必要があります。
防犯カメラの設置及び運営に関するガイドライン
申請する時
申請が承認された時
設置が完了した時
姫路市役所 政策局 危機管理室 安全安心推進室
住所:〒670-0940 姫路市三左衛門堀西の町3番地 防災センター5階
電話番号: 079-221-2090.2095ファクス番号: 079-221-2916
E-mail: anzen-ansin@city.himeji.lg.jp