建物を利用する方自らが、利用する建物の火災危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断ができるよう建物の消防法令違反を公表する制度です。
飲食店・店舗等、不特定多数の方が利用する建物や、
病院・福祉施設等の一人で避難することが難しい方が利用する建物です。
建物に義務付けられた「屋内消火栓設備」、「スプリンクラー設備」または「自動火災報知設備」が設置されていない重大な消防法令違反を公表します。
以下の4項目について公表します。
所有・管理する建物について、次のような変更を行うと公表対象となる場合がありますので、事前に所轄する消防署にご相談ください。
姫路市役所消防局 予防課
住所: 〒670-0940 姫路市三左衛門堀西の町3番地 防災センター3階
電話番号: 079-223-9532 ファクス番号: 079-223-9540
電話番号のかけ間違いにご注意ください!