全国の自治体での還付加算金の事務処理誤りの情報を受け、本市の還付処理手続きを確認したところ、国民健康保険料において、一部、還付加算金の未払いのあることが判明しました。還付加算金が未払いになっている皆さんには、ご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げますとともに、還付手続きを行います。
被保険者の所得情報や資格情報等に基づき決定した保険料が、所得の更正や社会保険への加入による資格喪失等によって減額されることとなった場合、納め過ぎた保険料を還付する際に、利息に相当する還付加算金が発生することがあります。本市では、還付加算金の算出において、法律の解釈の違いにより、その計算期間の始期を「納付のあった日の翌日」とすべきところ、「更正のあった日の翌日から起算して1月を経過する日の翌日」としていたため、計算期間が短くなり、還付加算金が加算されていなかったものです。
法令の規定に基づき、過去2年間に還付処理したものについて確認を行いました。
未払いの還付加算金件数:約400件 金額:約120万円
未払いの還付加算金について、対象となる方々にお詫びと還付のご案内を送付するとともに、還付の手続をとります。
なお、この還付に当たり、市職員が電話連絡により金融機関やコンビニのキャッシュコーナー(ATM)で機械の操作をお願いしたり、ご自宅に訪問してお支払いすることはありません。また、還付にあたって手数料をいただくことはありません。
今後は、このような誤りが生じないよう関係法令等の確認を徹底し、適切な事務処理に努めてまいります。