劇場や百貨店などの大勢の人で混雑する場所では、火災が起きると大きな災害になってしまいます。
姫路市では、火災予防条例第24条において、不特定多数の人が出入りする場所での火気の使用などを規制しています。
劇場、百貨店、飲食店、地下街、重要文化財、駐車場、車両の停車場などです。
火気の使用などを全面的に禁止してしまうと、社会生活に支障をきたすので、事前に申請を行い、消防署長が火災予防上支障ないと認めたときは、例外としてこれらの行為を必要最小限の範囲で行うことができます。
これを解除認定といいます。
解除認定は、次の内容について審査し、火災予防上支障ないと認められた場合に限り認定されます。
添付ファイル
百貨店、劇場等の売場や客席等では火災予防の観点から喫煙が禁止されていますが、多くの市民に喫煙の習慣があったことから、建物のすべての場所を禁煙にすることは現実的でなかったため、売場や客席等以外の部分に喫煙所を設けて適切に管理してもらい火災予防を図っています。
しかし、近年、喫煙率が低下していることや喫煙に関する市民の意識が変化していることを踏まえ、喫煙所の設置の義務付けがかならずしも適当ではないことから、建物の全体または劇場等の階全体を禁煙にした場合は、一定の措置をすることにより喫煙所を設けないことができるようになりました。
建物の全体または劇場等の階全体を禁煙にする場合は、次のような措置をしなければなりません。
現在定めている消防計画に、全館禁煙または一部の階を禁煙にする場合の措置を定めて、変更の届出をする必要があります。
姫路市役所消防局 予防課
住所: 〒670-0940 姫路市三左衛門堀西の町3番地 防災センター3階
電話番号: 079-223-9532 ファクス番号: 079-223-9540
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