平成15年6月の法令改正により、高度な防火管理を必要とする比較的大規模な防火対象物の防火管理者に対して、再講習を義務付けられることが定められ、平成18年4月1日から制度化されました。
劇場・飲食店・店舗・ホテル・病院などの不特定多数の人が出入りする建物(政令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項に掲げる防火対象物)のうち、建物全体の収容人員が300人以上のものの防火管理者が受講義務対象となります。
ただし、次のような場合は除かれます。
選任された日から1年以内
講習を受講した日以後の最初の4月1日から5年以内
その後は、直近の再講習を修了した日以後における最初の4月1日から5年以内ごとに再講習を受講することになります。
受講期限を過ぎてしまうと、防火管理者が選任されていないこととなり、消防機関から防火管理者を選任するよう命令されたり、命令に従わない場合などは罰則が科せられることもあります。なお、防火対象物定期点検報告制度の特例認定(消防法第8条の2の3)を受けている場合は、認定を取り消されることになりますので注意してください。
姫路市役所消防局 予防課
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