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    甲種防火管理再講習制度

    • 公開日:2015年3月18日
    • 更新日:2023年1月13日
    • ID:4530

    甲種防火管理再講習の義務化

    平成15年6月の法令改正により、高度な防火管理を必要とする比較的大規模な防火対象物の防火管理者に対して、再講習を義務付けられることが定められ、平成18年4月1日から制度化されました。


    再講習の受講が必要な防火管理者とは

    劇場・飲食店・店舗・ホテル・病院などの不特定多数の人が出入りする建物(政令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項に掲げる防火対象物)のうち、建物全体の収容人員が300人以上のものの防火管理者が受講義務対象となります。

    ただし、次のような場合は除かれます。

    1. 省令第2条の2の2の防火対象物の部分に係る防火管理者等(乙種防火管理講習対象の防火対象物又はその部分)
    2. 政令第3条第1項第1号ロ、ハ、二に定める資格を有する防火管理者

    再講習の受講期限

    選任された日が最後に講習(新規甲種防火管理講習又は再講習)を受講した日から4年を超えている場合

    選任された日から1年以内

    選任された日が最後に講習を受講した日から4年以内の場合

    講習を受講した日以後の最初の4月1日から5年以内

    その後は、直近の再講習を修了した日以後における最初の4月1日から5年以内ごとに再講習を受講することになります。

    備考

    受講期限を過ぎてしまうと、防火管理者が選任されていないこととなり、消防機関から防火管理者を選任するよう命令されたり、命令に従わない場合などは罰則が科せられることもあります。なお、防火対象物定期点検報告制度の特例認定(消防法第8条の2の3)を受けている場合は、認定を取り消されることになりますので注意してください。