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    統括防火管理者制度

    • 公開日:2015年3月18日
    • 更新日:2023年1月13日
    • ID:4584

    統括防火管理者制度とは

    近年、雑居ビル等で多くの死傷者等を伴う火災が相次いで発生していることや、東日本大震災での激しい揺れにより、高層ビル等において人的・物的被害が発生したことを受け、高層ビル等の防火・防災管理体制を強化するため、消防法令が改正されました。(平成26年4月1日施行)

    改正の内容

    統括防火管理者の選任・届出の義務化
    管理権原が分かれている防火対象物の管理権原者は、協議により選任した統括防火管理者に建物全体の防火管理上必要な業務を行わせるとともに、その旨を消防署へ届け出ることが法律上規定されました。

    統括防火管理者の業務・役割の明確化
    統括防火管理者は、建物全体の防火管理を推進するため、各テナント等の防火管理者と連携・協力しながら、以下のような業務を行わなければならないこととされました。

    1. 全体についての消防計画の作成
    2. 全体についての消防計画に基づく建物全体の消火・通報・避難の訓練
    3. 廊下、階段等の共用部分の必要な施設の管理

    防火管理者への指示権の付与
    統括防火管理者は、各テナント等の対応に問題があって、建物全体についての防火管理業務を遂行することが出来ない場合等に、各テナント等の防火管理者に対して、その権原の範囲において必要な措置を指示することができると定められました。

    1. 廊下等の共用部分の避難に支障のある物件の撤去について
    2. 建物全体の消火・通報・避難訓練の不参加者に対して参加をうながすことについて

    統括防火管理者の選任が必要な(管理権原が分かれている)防火対象物

    1. 高層建築物(高さ31メートルを超える建築物)
    2. 社会福祉施設などの用途を含む防火対象物のうち、地階を除く階数が3以上で、かつ、収容人員が10人以上のもの
    3. 特定防火対象物のうち、地階を除く階数が3以上で、かつ、収容人員が30人以上のもの
    4. 非特定用途の複合用途防火対象物のうち、地階を除く階数が5以上で、かつ、収容人員が50人以上のもの
    5. 地下街のうち消防長または消防署長が指定するもの

    必要な届出

    1. 統括防火・防災管理者選任(解任)届出書
      各管理権原者は、統括防火管理者を建物全体の協議によって選任しなければなりません。
    2. 全体についての消防計画作成(変更)届出書
      管理権原者の確認を受け、各防火管理者とも調整の上で作成する必要があります。

    申請書等