近年、雑居ビル等で多くの死傷者等を伴う火災が相次いで発生していることや、東日本大震災での激しい揺れにより、高層ビル等において人的・物的被害が発生したことを受け、高層ビル等の防火・防災管理体制を強化するため、消防法令が改正されました。(平成26年4月1日施行)
統括防火管理者の選任・届出の義務化
管理権原が分かれている防火対象物の管理権原者は、協議により選任した統括防火管理者に建物全体の防火管理上必要な業務を行わせるとともに、その旨を消防署へ届け出ることが法律上規定されました。
統括防火管理者の業務・役割の明確化
統括防火管理者は、建物全体の防火管理を推進するため、各テナント等の防火管理者と連携・協力しながら、以下のような業務を行わなければならないこととされました。
防火管理者への指示権の付与
統括防火管理者は、各テナント等の対応に問題があって、建物全体についての防火管理業務を遂行することが出来ない場合等に、各テナント等の防火管理者に対して、その権原の範囲において必要な措置を指示することができると定められました。
姫路市役所消防局 予防課
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