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    防火対象物定期点検報告制度

    • 公開日:2015年3月18日
    • 更新日:2023年1月13日
    • ID:4623

    消防法の改正について

    消防法の改正により、新たな制度が導入されました。(平成15年10月施行)

    防火対象物の定期点検報告制度の導入(消防法第8条の2の2)

    一定の防火対象物(注1)の管理について権原を有する者は、火災予防に関する専門的知識を有する者に防火管理上必要な業務、消防用設備等の設置および維持その他火災予防上必要な事項について点検(注2)させ、その結果を消防長または消防署長に報告(注2)しなければならないこととなりました。

    注1 一定の防火対象物(点検報告対象)
    消防法第8条により防火管理が義務となる防火対象物のうち、消防法施行令別表第一の(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項に掲げるもので、次のいずれかに該当するもの。

    • 収容人員が300人以上のもの
    • 上記のほか、(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イの用途に使用されている部分が避難階以外の階(地階または3階以上の階)にあり、その部分から避難階または地上に直通する階段が2箇所以上設置されていないもの

    注2 点検・報告期間 1年に1回

    定期点検済表示制度の導入(消防法第8条の2の2)

    防火対象物の消防法令への適否状況について、防火対象物を利用する者等が知ることは一般的に難しいことから、利用者に対する情報提供手段として、消防法第8条の2の2の規定により行われた点検対象項目が点検基準に適合している防火対象物には、新たに点検済である旨の表示を付すことができます。

    法令遵守防火対象物の定期点検報告義務免除の認定(消防法第8条の2の3)

    一定期間にわたって法令違反がない等の優良な防火対象物については、消防長または消防署長は申請に基づき検査を行い、優良なものについては、3年間、定期点検報告を要しないものとして特例認定することができることとなりました。

    定期点検報告義務免除の認定

    優良な防火対象物として認定される要件は次のとおりであり、全ての項目を満たさなければなりません(認定を取得するためには、消防長または消防署長に認定申請を行い、消防機関による検査を受ける必要があります。)
    防火対象物の管理を同一の者が3年以上行っていること
    次のいずれにも該当しないこと。

    • 過去3年以内に命令処分を受けたことがある。
    • 過去3年以内に認定の取消しを受けたことがある。
    • 過去3年以内に定期点検が未実施であり、また、虚偽の報告をしたことがある。
    • 過去3年以内における定期点検の結果、点検基準に適合していないものがある。

    総務省令で定める要件に適合していること。
    総務省令で定める要件とは

    • 点検基準に適合している。
    • 消防用設備等が技術基準に従い設置、維持されている。
    • 消防用設備等の点検および報告を実施している。
    • その他市町村長の定める基準に適合している。

    認定の効力を失う要件

    次のいずれかに該当する場合は、認定の効力を失うこととなります。

    • 認定後3年を経過したとき(認定の有効期間は3年)
    • 防火対象物の管理権原者に変更があったとき(人事異動等で頻繁に管理権原者が替わる対象物は本要件の対象には該当しません。)

    認定の取消要件

    次のいずれかに該当する場合は認定の取消しとなります。

    • 偽りその他不正な手段で認定を受けた場合
    • 消防法に基づく命令をうけた場合
    • 総務省令で定める要件に適合しなくなった場合

    認定表示制度の導入(消防法第8条の2の3)

    優良な防火対象物として認定されたものについても、定期点検済表示制度と同様に、新たに認定表示を付すことができます。