姫路市では、市内の医療機関において臨床研修を受けている前期研修医および後期研修医の皆さんに対する奨励金制度を設けております。
奨励金の貸与を受けた後、市内の医療機関において後期研修医または医師として一定期間勤務すれば、奨励金の返還債務が免除されます。
この制度でいう臨床研修とは下記とおりです。
市内で臨床研修を実施している医療機関については、姫路市内の医療機関における医療従事者の求人についてをご覧ください。
奨励金の貸与を受けた後、市内の医療機関で一定期間、医師若しくは後期研修医として勤務する意思のある前期研修医及び後期研修医となります。
また、それぞれ、最大2年間の貸与を受けることが可能です。
なお、「将来、家島町内の医療機関において医師として勤務を希望する後期研修医」に対しては、上記期間に加えて、別途、最大2年間の追加貸与が可能となります。
前期研修医 月額10万円
後期研修医 月額15万円(「将来、家島町内の医療機関において医師として勤務を希望する後期研修医」を含む。)
奨励金の貸与を受けた方が次のいずれかに該当することになったときは、原則として、貸与を受けた全額を事由発生日の属する月の翌々月の末日までに、一括で返還しなければなりません。
ただし、返還期日までに返還されない場合には、法定利率により計算した額の遅延利息がかかります。
貸与期間または研修期間終了後、姫路市内の医療機関において、後期研修医または医師として診療に従事した場合に、従事した期間に応じて、奨励金の返還債務が免除されます。奨励金の返還債務の免除の原則的な考え方は、次のとおりです。
奨励金の返還債務の免除を受けるためには、下の【図1】のように奨励金の貸与を受けた期間(A)に4年を加えた期間に、後期研修医または医師として市内の医療機関で診療に従事した期間(B)が必要となります。
「将来、家島町内の医療機関において医師として勤務を希望する後期研修医」として、追加貸与を受けた場合は、家島町内の医療機関で勤務した期間が別途必要となります。
【図2】のように奨励金の貸与を受けた期間(A)と後期研修医または医師として市内の医療機関で診療に従事した期間(B)が同等となった場合には、奨励金の返還債務が全額免除されます。
「将来、家島町内の医療機関において医師として勤務を希望する後期研修医」として、追加貸与を受けた場合は、追加貸与を受けた期間と同等期間、家島町内の医療機関で勤務した場合に、追加貸与を受けた奨励金の返還債務が全額免除されます。
ただし、【図(1)】および【図(2)】中の医師勤務等期間(B)には、前期研修期間および貸与期間は含みません。
前期研修医・後期研修医 17名
下記の書類を、姫路市役所地域医療課に提出してください。
注釈)詳しくは、募集要項をご確認ください。
奨励金の貸与申請には、奨励金の返還債務を被貸与者と連帯して負担することが可能な、独立の生計を営む成年者の連帯保証人が2人必要です。ただし、次のいずれかに該当する場合は、連帯保証人にはできません。
令和5年(2023年)8月3日(木曜日)から令和5年(2023年)8月25日(金曜日)まで(必着)
〒670-8501
姫路市安田四丁目1番地(本庁舎8階)
姫路市役所 健康福祉局 保健福祉部 地域医療課
電話番号:079-221-2399
奨励金の貸与を受けた方が次のいずれかに該当することになったときは、奨励金の貸与決定を取り消します。
奨励金の貸与を受けている方が次のいずれかに該当することになったときは、奨励金の貸与を休止します。なお、休止期間が1年を超えるときは、貸与決定を取り消す場合があります。
奨励金の貸与を受けた方が次のいずれかに該当するときは、その理由が継続する間は返還を猶予します。
奨励金の貸与を受けている方が次のいずれかに該当することになったときは、異動届出書の提出が必要です。
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姫路市役所健康福祉局保健医療部地域医療課
住所: 670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎8階
電話番号: 079-221-2399 ファクス番号: 079-221-2489
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