児童福祉法(以下、「法」といいます。)の改正(平成27年4月1日施行)に伴い、放課後児童健全育成事業(以下、「事業」といいます。)を実施する事業者は、姫路市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(以下、「条例」といいます。)で定められた事業の設備および運営に関する基準を遵守し、法に定める事前の届出を行う必要があります。
事業とは、保護者が労働等により家庭で保護を受けられない児童のために、学校や地域の協力を得て放課後児童クラブを開設し、授業の終了後に適切な遊びおよび生活の場を提供し、その健全な育成を図るものをいいます。なお、法上の事業として実施しない類似事業(事業の目的が異なるもの(スポーツクラブや塾など)や、特定の者のみを事業の利用対象とするもの(当該事業者の既存別事業の利用者のみを対象とするなど))については、届出の対象外となります。
運営の手引・関係法令等
運営の手引を作成しました。参考としてください。
児童福祉法の関係条文抜粋です。
事業の設備及び運営に関する基準を定める条例です。
条例の重要事項抜粋です。
事業に関する国の運営指針です。
事業を開始される場合は、市に対して、事前に届出を行う必要があります。
開始の届出に際しては、本市が条例で定める基準に適合していること等を確認する必要がありますので、事業開始届に下記の書類を添付し市に提出してください。なお、現在社会福祉法による第二種福祉事業の届出を行っている場合も、改めて事業の届出が必要となります。
添付ファイル
事業に関する提出書類一覧です。参考としてください。
事業を開始する場合に提出してください。
運営規程作成の参考としてください。
事業者の役員名簿を作成する際の参考としてください。
職員名簿を作成する際に参考としてください。
職員の実務証明書を作成する際に参考としてください。
事業の内容を変更される場合は、市に対して、変更の日から1か月以内に届出を行う必要がありますので、所定の書類により届出をしてください。
添付ファイル
事業内容を変更する場合に提出してください。
事業を廃止および休止される場合は、市に対して、事前に届出を行う必要がありますので、所定の書類により届出をしてください。
添付ファイル
事業を廃止(休止)する場合に提出してください。
市役所の窓口へ来られる際、事前に来庁予約をすることができます。事前予約は「姫路市オンライン手続ポータルサイト」で行いますので、以下の手順を参考に手続きを行ってください。
(注)姫路市オンライン手続ポータルサイトとは、姫路市への申請や届出、その他の手続等の一部をインターネットを利用して行うことができるシステムです。
姫路市オンライン手続ポータルサイトへのアクセス用QRコード
直接「来庁予約(こども総務課)」の画面へのアクセス用QRコード
姫路市役所こども未来局こども育成部こども総務課
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電話番号: 079-221-2386 ファクス番号: 079-221-2953
電話番号のかけ間違いにご注意ください!