児童福祉法上に規定される「一時預かり事業」の開始、届出事項の変更および事業の廃止の際に必要な届出に関する説明を行っています。
また、それぞれの届出の際に使用する各届出書類の様式を案内しています。
児童福祉法第34条の12の規定により、姫路市内で児童福祉法第6条の3第7項に規定される一時預かり事業を開始する場合、届出事項の変更が生じた場合および事業を廃止(休止)する場合は、姫路市長に届出を行う必要があります。
届出事項等に関する説明および記入要領を下記のファイルにまとめていますので、ご参照ください。
届出書類および添付書類について下記のファイルに一覧にしていますので、ご参照ください。
添付ファイル
事業を開始しようとするときは、事業開始前に、「一時預かり事業開始届出書」により所定の事項を届け出る必要があります。
届出事項に変更が生じたときは、変更が生じた日から1ヶ月以内に、「一時預かり事業変更届出書」による届出が必要です。
事業を廃止(休止)しようとするときは、廃止(休止)する前に、「一時預かり事業廃止(休止)届出書」による届出が必要です。
届出書類を、下記の窓口まで郵送または持参にて提出してください。
姫路市こども未来局教育保育部こども保育課(運営担当)
〒670-8501
姫路市安田4丁目1番地(本庁舎2階)
電話番号:079-221-2314
ファクス番号:079-221-2953
姫路市役所こども未来局教育保育部こども保育課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話番号: 079-221-2313 ファクス番号: 079-221-2953
電話番号のかけ間違いにご注意ください!