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    姫路市私立教育・保育施設職員処遇総合支援事業

    • 公開日:2019年5月16日
    • 更新日:2023年11月24日
    • ID:5186

    姫路市私立教育・保育施設職員処遇総合支援事業に関する説明を行っています。また、補助金の申請等に使用する様式を掲載しています。

    事業の概要

    この事業は、教育及び保育の提供に携わる人材の確保を図り、質の高い教育及び保育を安定的に供給するため、職員の処遇を改善する事業に積極的に取り組む教育・保育施設に対しその経費の一部を補助するものです。

    対象施設

    市内に所在する私立特定教育・保育施設

    対象職員

    対象施設に勤務する職員のうち、次のすべての要件に該当する者を対象とします。ただし、対象施設の経営に携わる職員は対象外とします。

    1. 対象施設の設置者と直接雇用契約を締結している者であること。
    2. 事業年度において姫路市保育士等定着支援一時金給付事業の支給対象者でないこと。
    3. 1か月の労働時間が120時間以上の者であること。
    4. 保育士登録又は幼稚園教諭の普通免許状を有している者であること。
    5. 園児の教育及び保育に直接従事する者であること。

    処遇改善の単価(月額)

    処遇改善の額は、対象職員の通算経験年数に応じ、1月あたり以下の額とします。

    • 通算経験年数3年未満の職員:20,000円
    • 通算経験年数3年以上の職員:15,000円

    日割りはしません。

    対象経費

    処遇改善に伴い給与として支出する費用(以下、「処遇改善額」という。)

    給与の増額に伴う法定福利費の増分は対象外。

    対象職員に対し、通常の給与に上乗せして、次の算式により支払った額を処遇改善額とします。

    【算式】4に記載の単価 × 年度内の勤務月数

    支給の際、手当等の名称について、「姫路市処遇改善手当」等とし、基本給や処遇改善等加算1・2・3と区別できるようにしてください。

    補助金額の算定方法

    下記1と2の算式により算出した金額の合計額

    【算式】

    1.  3年未満の職員に係る処遇改善額の合計 × 補助率(10分の10)
    2.  3年以上の職員に係る処遇改善額の合計 × 補助率(3分の2)

    各種資料

    事業説明動画(YouTube ひめじ動画チャンネル)

    交付申請・実績報告について

    申請・報告書類は、原則、メール添付にてデータで提出してください。

    提出時期や提出先メールアドレス等の詳細については、別途お知らせします。

    交付申請

    事業を開始したときは、以下の書類を提出してください。

    年度途中採用者に関する書類等、処遇改善等加算の申請において提出しない資料については、別途提出が必要です。

    実績報告・変更交付申請

    事業を完了したとき、又は事業内容に変更があったときは、以下の書類を提出してください。

    • 処遇総合支援事業費交付可否決定通知書の写し
    • 処遇総合支援事業費交付決定変更通知書の写し(交付決定額が変更となった場合のみ)