市民の皆さんの行政参加と社会奉仕活動を推進するために、市民活動または社会奉仕活動に参加された方が、その活動中に傷害等を受けた場合に、見舞金を給付する制度です。活動に参加する市民を補償対象者として市が保険会社と契約をするため、保険料は全額市が負担します。事前の加入申込みや登録の手続きをする必要はありませんが、事故が発生した場合は30日以内に報告書類を提出していただきます。
市民活動または社会奉仕活動に参加または従事した方
市や公共団体が主催する次の行事、催し物、および運動に関する日帰りの活動で、市長が認定し、登録したものをいいます。
次の日帰りの活動で、市長が認定し、登録したものをいいます。
活動の例:道路、公園等の公共施設・公共的施設の清掃活動、防犯活動、公衆衛生のための活動
市民活動または社会奉仕活動の途中または活動場所への合理的な往復途上中に、偶発的に受傷または死亡した事故が対象となります。
事故後の状況 | 給付金額 | 対象になる場合 |
---|---|---|
死亡 | 500万円 | 受傷し、事故の日から180日以内に亡くなられた場合 |
後遺障害 | 500万円(限度額) | けがのため事故の日から180日以内に身体の一部を失ったり、その機能に重大な障害を永久に残された場合 |
入院 | 1日 3,000円 | けがのため入院して医師の治療を受けられた場合 |
通院 | 1日 2,000円 | けがのため通院して医師の治療を受けられた場合 |
ただちに、当該行事等の担当課に事故日時、場所、事故状況を連絡し、担当課の指示を受けてください。
必要な書類を作成していただき、担当課を経由して市民活動推進課へ提出していただきます。
姫路市役所市民局市民参画部市民活動推進課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎4階
電話番号: 079-221-2737、2099 ファクス番号: 079-221-2758
電話番号のかけ間違いにご注意ください!