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    有線放送施設を設置する場合の手続きの流れ

    • 公開日:2019年5月22日
    • 更新日:2021年7月21日
    • ID:5785

    有線放送施設設置等補助金について

    自治会が町内放送設備等有線放送を設置する場合にかかる費用について、その一部を助成します。申請者は単位自治会長または地区連合自治会長です。随時受付していますが、工事および支払が2月末までに完了するものに限ります。

    助成の内容

    補助金の計算式

    補助金=補助対象経費×3分の1(千円未満切り捨て)

    • 補助対象外経費は除いて計算します。
    • 工事費は10万円以上とします。
    • 前回、補助金を受けて事業を完了してから2年を経過していない自治会については対象外となります。

    補助限度額

    • 新設
      60万円
    • 増改修
      20万円

    新設とは既設のアンプを撤去し、新しいアンプに取り換える場合を含みます。

    補助金が支払われるまでの流れ

    1. (自治会)補助金申請書の提出
    2. (市)交付決定、交付可否決定書の送付
    3. (自治会)工事の着手、着手届の提出
    4. (自治会)補助事業完了届等提出
    5. (市)完了確認
    6. (自治会)補助金請求書の提出
    7. (市)補助金交付

    自治会から市民活動推進課に提出いただく書類

    申請時 下記の書類は必ず着工前に提出してください。

    6.工事費見積明細書
    7.設置図・位置図
    8.工事前の現況写真
    9.補助金振込先通帳の写し

    (6から9は自治会の方でご用意ください。)

    着手時

    工事完了後 下記の書類は工事完了後すみやかに提出してください。

    5.補助金交付可否決定通知書の写し(市から自治会にお送りする書類)
    6.工事費用支払いにかかる領収書(写し)
    7.工事費用明細書(写し)
    8.工事後の写真

    (6から8は自治会の方でご用意ください。)