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    防犯灯維持管理助成事業補助金

    • 公開日:2019年5月22日
    • 更新日:2024年3月25日
    • ID:5820

    自治会が設置している防犯灯の維持管理費用として、その電気料金の一部を補助します。申請者は単位自治会長または地区連合自治会長です。

    助成の内容

    補助額

    地区連合自治会が設置している防犯灯については、20ワット以下で1ヶ月あたり1灯につき15円、20ワット超で1ヶ月あたり1灯につき20円を加算します。

    20ワット以下

    1ヶ月あたり1灯につき70円

    20ワット超から40ワット以下

    1ヶ月あたり1灯につき105円

    40ワットを超えるもの

    1ヶ月あたり1灯につき195円

    補助対象額期間

    令和6年4月から令和7年3月まで(1年分)

    補助対象の算定基準日

    令和6年4月1日

    補助金が支払われるまでの流れ

    単位自治会と地区連合自治会は別々に(コピーするなど用紙を別々に)申込してください。

    1. 5月から6月ごろ(自治会)補助金交付申請書の提出
    2. 8月から9月ごろ(市)交付決定、交付可否決定書の送付
    3. 8月から10月ごろ(自治会)補助金請求書の提出
    4. 11月から翌年3月(市)補助金交付

    自治会から市民活動推進課に提出いただく書類

    申請時

    補助金交付申請書

    防犯灯の設置灯数が確認できる書類の写し(例は以下のとおりです)

    • 口座振替の場合
      防犯灯であることを示す公衆街路灯Aの数が確認できる電気料金請求内訳書の4月分(紛失の場合は、5月または6月の電気料金請求内訳書)電気料金請求内訳書は関西電力株式会社発行のもの。助成対象となるのは、契約種別2のものです。
    • 団地等の場合
      メーターで、一括の金額が記載され、灯数が確認できない場合は、防犯灯が設置されている場所を記した位置図

    補助金請求時

    • 3.補助金交付可否決定通知書の写し(市から自治会に送付する書類です)
    • 4.振込口座の通帳写し(自治会でご用意ください)