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    地縁団体の定義

    • 公開日:2013年4月1日
    • 更新日:2022年11月21日
    • ID:6003

    「町または字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地域的なつながり(地縁)によってつくられた団体」をいい、自治会や町内会のように一定の区域の住民で構成された団体は、地縁団体といえます。

    地縁団体とはいえない団体

    一定の区域に住所を有することの他に、性別や年齢などの条件が必要な団体や、活動の目的が限定的に特定されている団体は、地縁団体とはいえず認可を受けることができません。具体的には以下の事例があります。

    地縁団体とはいえない理由

    目的

    • 特定の目的のみを持つ
      具体的な事例:スポーツ同好会、自然保護サークル

    構成員

    • 一定区域の住民すべてが構成員になることができない
    • 一定の区域に住所を有する以外に、年齢・性別等特定の要件を必要とする
      具体的な事例:老人クラブ(年齢)、婦人会(性別)
    • 個人を構成単位としない
      具体的な事例:単位自治会を構成単位とする連合自治会
    • 区域外の住民を構成員とする
    • 区域住民のうち、ごく少数の住民しか加入していない
    • 正当な理由なく住民の加入を拒否する

    代表者

    • 代表者が複数存在する
      具体的な事例:数人の役員が各自代表権を有する団体

    会議の議決

    • 構成員のうち、特定の者だけが議決権を有する
      具体的な事例:世帯主だけが議決権を有する団体

    お問い合わせ

    姫路市役所市民局市民参画部市民活動推進課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎4階

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    電話番号: 079-221-2737、2099 ファクス番号: 079-221-2758

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