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    認可地縁団体の権利義務

    • 公開日:2013年4月1日
    • 更新日:2023年1月13日
    • ID:6011

    地縁団体として市長の認可を受けると、主に次のような権利・義務が発生します。

    権利

    • 団体名で不動産登記ができます。
    • 契約行為や不動産登記に必要な印鑑を登録し、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けることができます。

    義務

    • 団体の運営は、地方自治法その他の法律に従って行うことになります。
    • 代表者や規約等を変更する場合には、市への届出が必要です。
    • 収益事業を行う場合は各種の納税義務が生じます。

    不動産登記については、登録免許税が課税されます。

    お問い合わせ

    姫路市役所市民局市民参画部市民活動推進課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎4階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2737、2099 ファクス番号: 079-221-2758

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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