市長の認可を受ける場合、また、認可を受けた後に代表者などの変更があった場合には、所定の手続きが必要です。
認可に関する事務は市民活動推進課で行っています。
認可された法人については、兵庫県(姫路県税事務所課税第1課)および姫路市市民税課に、それぞれ法人の設立届を提出してください。
この届出には、「告示事項証明書」の写しと規約が必要とされています。
認可を受けた地縁団体について、上記の告示事項や規約に変更があった場合は、法律の規定により届出が必要となります。事前に市民活動推進課へご連絡をお願いします。
認可を受けた団体は、契約行為等で使用する印鑑を登録することができます。次に挙げる印鑑・書類をご持参の上、市民活動推進課へお越しください。なお、印鑑の登録は代表者本人のみ申請が可能です。
また、代表者の住所、氏名、主たる事務所の所在地を変更した場合は、市民活動推進課への印鑑登録変更の申請が必要となります。必要な印鑑・書類は登録を行うときと同じです。
PDF版
ワード版
必要な書類は、告示事項等の変更内容によって異なります。
詳しくは「自治会法人化の手引」ををご覧いただくか、市民活動推進課へ問い合わせてください。
添付ファイル
姫路市役所市民局市民参画部市民活動推進課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎4階
電話番号: 079-221-2737、2099 ファクス番号: 079-221-2758
電話番号のかけ間違いにご注意ください!