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    認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例

    • 公開日:2019年5月23日
    • 更新日:2023年8月25日
    • ID:6028

    「認可地縁団体の権利義務について」でも説明しているとおり、地縁団体として市長に認可を受けた場合、法人格を取得し、不動産登記の登記名義人になることができるようになります。しかしながら、認可地縁団体が保有している不動産の所有権を当該団体の名義に移転登記することは、不動産登記法制度上、公的な証明による権利関係の確認後でなければできません。従って、地縁団体の代表者名義または構成員による共有名義により登記されている不動産のうち、その登記名義人の一部が死亡し、その相続人の所在がわからない等の不動産の場合は、移転登記が進まないという問題が生じてしまいます。
    そこで、このような問題に対応するため、平成26年に地方自治法が改正(平成27年4月1日施行)され、次の要件を満たす認可地縁団体が所有する不動産については、所定の手続きを経ることにより、市から登記に必要な証明書の交付を受けることができ、その証明書をもって登記手続きを進めることができるようになりました。
    なお、制度の詳細については、市民活動推進課にお尋ねください。

    登記の特例の要件

    1. 認可地縁団体が申請しようとする不動産を所有していること
    2. 認可地縁団体が申請しようとする不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
    3. 申請しようとする不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の全てが当該地縁団体の構成員またはかつて構成員であった者であること
    4. 申請しようとする不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人またはこれらの相続人の全部または一部の所在が知れないこと

    申請する場合の手続き

    1. 認可地縁団体(申請団体)は、相続人の所在が分からない等により移転登記できない不動産(申請しようとする不動産)がある場合、市に疎明資料(登記の特例の要件に掲げる事項を疎明するに足りる資料)を添付のうえ、申請書を提出します。
    2. 市は、提出された申請書および疎明資料により要件を確認します。
    3. 市は、要件が確認できた場合、申請しようとする不動産の所有権の保存または移転の登記をすることについて異議がある関係者は、市長に対し異議を述べるべき旨の公告を行います。(公告期間は3月を下らないこととされています。)
    4. 市は、公告期間中に異議が無かった場合は、申請団体に対し異議が無かった旨の証明書を交付します。(証明書の交付には、1通につき300円の交付手数料が必要です。)
    5. 申請団体は、法務局において申請しようとする不動産の所有権の保存または移転登記を申請します。

    手続きを進める前に、必ず事前相談をお願いします。申請に必要な様式は、その際にお渡しします。
    また、所定の手続きには、3箇月以上の期間がかかるほか、正当な異議申出があれば、手続きを中止することになります。

    公告中の不動産について

    現在、ありません。


    お問い合わせ

    姫路市役所市民局市民参画部市民活動推進課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎4階

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    電話番号: 079-221-2737、2099 ファクス番号: 079-221-2758

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