「認可地縁団体の権利義務について」でも説明しているとおり、地縁団体として市長に認可を受けた場合、法人格を取得し、不動産登記の登記名義人になることができるようになります。しかしながら、認可地縁団体が保有している不動産の所有権を当該団体の名義に移転登記することは、不動産登記法制度上、公的な証明による権利関係の確認後でなければできません。従って、地縁団体の代表者名義または構成員による共有名義により登記されている不動産のうち、その登記名義人の一部が死亡し、その相続人の所在がわからない等の不動産の場合は、移転登記が進まないという問題が生じてしまいます。
そこで、このような問題に対応するため、平成26年に地方自治法が改正(平成27年4月1日施行)され、次の要件を満たす認可地縁団体が所有する不動産については、所定の手続きを経ることにより、市から登記に必要な証明書の交付を受けることができ、その証明書をもって登記手続きを進めることができるようになりました。
なお、制度の詳細については、市民活動推進課にお尋ねください。
手続きを進める前に、必ず事前相談をお願いします。申請に必要な様式は、その際にお渡しします。
また、所定の手続きには、3箇月以上の期間がかかるほか、正当な異議申出があれば、手続きを中止することになります。
現在、ありません。
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