認可地縁団体に関するQ&Aを掲載しています。
自治会等の団体(地縁団体)は法人格がないため、法的には「権利能力なき社団」とされ、団体自身の名義では不動産登記等ができません。しかし、地方自治法に定める要件を満たし、手続きを経て法人格を得た地縁団体を「認可地縁団体」と呼び、地縁団体名での登記が可能となります。
(参考ページ)地縁団体の定義
以前、自治会名義で不動産登記等ができなかったため、自治会の財産であるにもかかわらず、自治会に代位して代表者個人や役員の共有名義で登記されていることが多く見られました。このような管理形態では、名義人の住所の変更や死亡などにより名義の変更等の手続きが必要となります。また、個人財産との区分も明瞭でなく、種々の問題が発生することも想定されます。
こうした問題に対処するため、平成3年4月に地方自治法が改正され、自治会の法人格取得を可能とし、団体名義で、自治会所有の不動産や地役権等の権利を、自治会自身の名義で登記できるようになりました。
この制度を利用することで、不動産等の権利関係を巡る不安が解消され、自治会活動の基盤である保有財産の維持管理が安定することにより、一層円滑な自治会の運営が可能となります。
認可の目的は、地縁団体が地域的な共同活動を円滑に行うためです。
認可を受けるためには、以下の4つの要件をすべて満たしていることが必要です。
(参考ページ)認可の要件
不動産または不動産に関する権利等を団体で保有することが可能となります。また、団体名義での自動車の取得、集会所等の建物にかかる火災保険、保有車両に関する自動車保険について団体が契約者となることができます。
(参考ページ)認可地縁団体の権利義務について
代表者・主たる事務所の位置・規約等を変更した場合は、市への変更届出が必要です。また、財産目録・構成員名簿・総会等の議事録の作成や保存が義務づけられるほか、法人格を有するため、市および県への法人設立届が必要です。
(参考ページ)認可地縁団体の権利義務について
自治会によっては構成員を世帯単位とされ、世帯主が代表して総会等に出席している場合もありますが、認可地縁団体の構成員は個人単位となり、それぞれ平等な表決権を有することになります。(年齢、性別、国籍を問わず構成員となることができる。)そのため、総会等も個人単位で出席を求めています。
また、自治会の運営は、全て団体の規約に基づいて行う必要があり、年1回の通常総会の開催、財産目録・構成員名簿・総会の議事録等の保存などが必要です。
(参考ページ)認可等の手続きについて
マンション管理組合は構成員が区分所有者であり、必ずしも居住者(住民)と一致しないため、対象となりません。
「告示事項証明書」と「印鑑登録証明書」を発行しています。
「告示事項証明書」は、法務局が発行する法人の登記事項証明書等に代わるもので、法人設立届の提出、金融機関口座の開設、不動産の所有権移転等で利用できます。
「印鑑登録証明書」は、事前に印鑑登録が必要ですが、契約の締結、不動産登記、金融機関口座開設等において必要な場合があります。
(参考ページ)証明書の発行について
市の認可の告示が法人登記に代わるものとなるため、法人登記をする必要はありません。しかし、市および県には法人設立届を提出する必要があります。
法人税については収益事業を行わない限り対象となりませんが、市および県に減免申請を行う必要があります。詳しくは各担当課へ問い合わせてください。
姫路市役所市民局市民参画部市民活動推進課
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