姫路市立図書館への資料の寄贈についてのお知らせです。

姫路市立図書館への資料の寄贈について(お知らせ)
姫路市立図書館の資料の寄贈について(お知らせ)
平成31年1月5日
姫路市立図書館条例施行規則第4章第18条にしたがい、姫路市立図書館において、寄贈は以下のとおり取り扱います。
- 寄贈は、郷土資料(漫画を除く書籍)のみとさせていただきます。
郷土資料とは、内容が兵庫県内の歴史や事柄を扱っているもの
郷土出身(県内、特に姫路市)の方が出版された小説、詩集、歌集など
著者のサイン入りでないもの(後からの書き込みと区別できないため) - 図書館職員が資料の選定・引き取りに伺うことはできません。
原則として最寄の図書館の窓口にお持ちください。来館が困難な場合、経費(郵送料等)はご自身でご負担ください。郵送の場合はHPから図書館資料寄贈申込書をダウンロードして記入して同封してください。
郵送の場合、受領書の返送まで相当時間がかかる場合がありますが、資料が届いたかどうかの確認はご遠慮ください。受領書不要の場合は申込書に「受領書不要」と書き添えてください。 - 寄贈された資料については、受入の可否、利用方法、不要となった場合の廃棄まで、すべて図書館に一任していただきます。
(例)下記のような条件付の寄贈は受けられません。
「他者への紹介や提供」
「不要の場合は返却」
「必ず○○館へ並べてほしい」 - 寄贈の受領後は、寄贈者への返却には応じられません。
図書館で受入れした場合、バーコード貼付やフィルムコーティングなどの装備を行います。
図書館で不要の場合、他の公共施設や一般市民向けリサイクルに提供したり、古紙として処分したりする場合もあります。 - 寄贈された資料についての問い合わせはご遠慮ください。
受入先、受入時期、利用状況、貸出回数等についての調査はいたしかねます。