臨床検査技師等に関する法律の規定により、衛生検査所を開設する場合は、登録を受ける必要があります。
臨床検査技師等に関する法律の規定により、衛生検査所を開設する場合は、登録を受ける必要があります。
手続きや提出書類等については、事前に担当まで問い合わせてください。
検査業務の内容を変更する場合は、登録の変更を受ける必要があります。
事前に担当までご相談ください。
以下の事項に変更があった場合は、30日以内にその旨を届ける必要があります。
提出書類等については、担当まで問い合わせてください。
登録証明書の記載事項に変更が生じたときは、その書換え交付を申請することができます。
提出書類等については、担当まで問い合わせてください。
衛生検査所を廃止、休止または休止した施設を再開したときは、30日以内にその旨を届ける必要があります。
提出書類等については、担当まで問い合わせてください。
姫路市役所健康福祉局保健所保健所総務課
住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター4階
電話番号: 079-289-1631 ファクス番号: 079-289-0099
電話番号のかけ間違いにご注意ください!