ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

PC版

Multilingual

あしあと

 

    施術所に関する届出

    • 公開日:2019年5月28日
    • 更新日:2023年10月23日
    • ID:6565

    あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律、柔道整復師法に基づく主な届出様式や施術所開設等の手引きを掲載しています。

    施術所の開設をご検討の場合は、まずは施術所開設等の手引きにて手続きの流れや必要書類等をご確認ください。ご不明な点につきましては、担当まで問い合わせてください。


    施術所開設等の手引き

    施術所開設等の手引きをご案内します。施術所の開設をご検討の場合、まず、こちらをご覧ください。また、施術所開設後の注意事項も記載しております。

    なお、構造設備等については基準に適合していることが必要になりますので、計画段階で担当へご相談ください(要予約)。

    施術所開設届

    あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律、柔道整復師法の規定により、施術所を開設したときは、開設後10日以内に届出が必要です。

    施術所は、構造設備等、基準に適合していることが必要になりますので、施術所開設等の手引きをご確認のうえ、計画段階で担当へご相談ください(要予約)。

    提出書類の様式

    施術所届出事項変更届

    次の事項に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に届出が必要です。

    届出をする日が変更のあった日から10日を超えている場合は、遅延理由書も併せて提出してください。

    • 施術所の名称
    • 開設者(法人・個人)の氏名
    • 開設者の住所(法人の場合は主たる事務所)
    • 業務種類
    • 業務に従事する施術者(有資格者)
    • 構造設備

    提出書類の様式

    施術所休止・再開・廃止届

    施術所を休止(または再開)したときは、休止(または再開)後10日以内に届出が必要です。

    また、施術所を廃止したときは、廃止後10日以内に届出が必要です。

    提出書類の様式

    施術者出張業務開始届

    施術者が専ら出張業務を開始したときは、開始後10日以内に届出が必要です。

    施術所を既に開設し、出張業務を始める場合は、届出は必要ありません。あくまでも、出張のみの場合に必要になる届出です。

    また、出張の届出提出先は、出張業務を行う施術者の住所地を所管する保健所となります。出張先を所管する保健所ではありませんのでご注意ください。

    提出書類の様式

    施術者出張業務休止・再開・廃止届

    施術者が出張業務を休止(または再開)したときは、休止(または再開)後10日以内に届出が必要です。

    なお、専ら出張業務を行っていたものが、施術所を開設した場合は出張業務の廃止届出が必要になりますので、ご注意ください。

    提出書類の様式

    施術者滞在業務開始届

    滞在業務を開始するときは、事前に届出が必要です

    提出書類の様式

    施術所名称理由書

    施術所の名称の理由等を記した理由書を開設届とともに提出してください。

    提出書類の様式

    お問い合わせ

    姫路市役所健康福祉局保健所保健所総務課

    住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター4階

    住所の地図

    電話番号: 079-289-1631 ファクス番号: 079-289-0099

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム