開設者が個人医師又は歯科医師であるか、法人であるかによって必要な手続きが異なります。「診療所の開設の手引き」に手続き概要を説明していますので、診療所の開設に当たっては、まず「診療所の開設の手引き」をご覧ください。
また、それぞれの手続き様式に必要書類の説明を記載していますので、そちらもご確認ください。
なお、開設後の診療所の運営管理における遵守事項を「診療所運営管理の手引き」に記載していますので、「診療所の開設の手引き」と合わせてご精読ください。
手続きや添付書類等の詳しい内容、掲載されていない様式については担当まで問い合わせてください。
診療所開設の手引き
医療法人等が法人名義で診療所を開設する場合は、事前に医療法第7条第1項に基づく診療所開設許可が必要です。
許可申請は、開設許可希望日の2週間前までに手数料を添えて保健所総務課まで提出してください。
また、診療所開設許可を受けて診療所を開設したときは、開設後10日以内に診療所開設届の提出が必要です。
計画段階で担当へご相談ください(要予約)。
添付ファイル
18,000円(現金納付)
医療法人等が法人名義で開設する診療所が、診療所を増改築するとき、室の用途を変更するとき、エックス線装置を設置・更新するとき、また、敷地面積や平面図を変更するときは、事前に、許可申請が必要です。詳細については、問い合わせてください。
添付ファイル
医療法人等が法人名義で開設する診療所が、診療所の開設者や管理者の氏名や住所を変更するとき、 施設の名称を変更するとき、診療科目を変更するとき、管理者を交代するときなど、変更後10日以内に届出をしてください。
添付ファイル
医師又は歯科医師が個人名義で診療所又は歯科診療所を開設したときは、開設後 10日以内に届出が必要です。
計画段階で担当へご相談ください(要予約)。
医師又は歯科医師が個人名義で開設する診療所又は歯科診療所が、診療所を増改築するとき、室の用途を変更するとき、エックス線装置を設置・更新するとき、また、敷地面積や平面図を変更するときは、変更後10日以内に届出が必要です。詳細については、問い合わせてください。
添付ファイル
医師又は歯科医師が開設する診療所又は歯科診療所が、診療所の名称を変更するとき、診療日・診療時間を変更するとき、診療科目を変更するとき、管理者の住所を変更するとき、従事医師(歯科医師)の氏名・担当診療科目、診療日時を変更するときなどは、変更後10日以内に届出をしてください。
添付ファイル
医師又は歯科医師が個人名義で開設する診療所又は歯科診療所で、開設者が死亡した(又は失そう宣言を受けた)とき、戸籍上の届出義務者は、10日以内に届出をしてください。
診療用エックス線装置等を備え付けたときは、備付後10日以内に届出が必要です。なお、医療法人等が法人名義で開設する診療所については、事前に許可申請が必要です。
診療用エックス線装置等を変更したときは、変更後10日以内に届出が必要です。なお、医療法人等が法人名義で開設する診療所については、事前に、許可申請が必要です。
診療用エックス線を廃止したときは、廃止後10日以内に届出が必要です。
診療所を休止(または再開)したときは、休止(または再開)後10日以内に届出が必要です。
診療所を廃止したときは、廃止後10日以内に届出が必要です。
医療機関外の場所で平成7年通知による健康診断・予防接種・採血等を行う場合には、あらかじめ巡回健診等実施計画書を提出する必要があります。予防接種の実施場所、注意事項その他の取扱いについては、「定期接種実施要領」(https://www.mhlw.go.jp/content/001092480.pdf別ウィンドウで開く)を遵守してください。
各診療所では、医療法をはじめとする関係法令等に基づいて適正な管理が行われているか、定期的に点検されていることと思います。
「診療所管理運営の手引き」、「診療所自主点検表」は、関係法令や通知に定められている内容の確認や、管理状況の点検を、客観的な視点から効果的に行っていただくために作成したものです。
安全で安心できる診療所づくりのため、「診療所管理運営の手引き」、「無床診療所自主点検表」を活用し、毎年一回以上の自主的な点検をお願いします。
診療所(無床) 管理・運営の手引
無床診療所自己点検表
姫路市役所健康福祉局保健所保健所総務課
住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター4階
電話番号: 079-289-1631 ファクス番号: 079-289-0099
電話番号のかけ間違いにご注意ください!