政令で定める事業を行うものであって、その業務上シアン化ナトリウムまたは政令で定めるその他の毒物若しくは劇物を取り扱う場合は、事業場ごとに、その業務上これらの毒物または劇物を取り扱うこととなった日から30日以内に届出を提出する必要があります。(毒物および劇物取締法第22条第1項)
なお令和3年4月1日より、次の届出において、市民や事業者等の押印を廃止しました。
毒物劇物を業務上取り扱う場合において、以下に該当するもの(要届出業務上取扱者)は取扱開始後30日以内に届出が必要です。
要届出業務上取扱者はその事業所ごとに専任の毒物劇物取扱責任者を設置しなければなりません。
毒物劇物業務上取扱者届と併せて、毒物劇物取扱責任者設置届を提出してください。
添付ファイル
毒物劇物取扱責任者を変更した場合は、変更があった日から30日以内に毒物劇物取扱責任者変更届を提出してください。
添付ファイル
次の事項に変更があった場合、変更後30日以内に届出が必要です。
次の各項目に応じて必要な書類を添付してください
個人の場合は変更後の戸籍謄本、戸籍抄本または戸籍記載事項証明書
法人の場合は変更後の履歴事項全部証明書
業務を廃止した場合は廃止後30日以内に届出をしてください。
毒物劇物を業務上取り扱う場合、届出対象外であっても以下のことを守らなければなりません。
姫路市役所健康福祉局保健所保健所総務課
住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター4階
電話番号: 079-289-1631 ファクス番号: 079-289-0099
電話番号のかけ間違いにご注意ください!