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    毒物劇物業務上取扱者の届出等

    • 公開日:2019年5月28日
    • 更新日:2023年10月23日
    • ID:6578

    政令で定める事業を行うものであって、その業務上シアン化ナトリウムまたは政令で定めるその他の毒物若しくは劇物を取り扱う場合は、事業場ごとに、その業務上これらの毒物または劇物を取り扱うこととなった日から30日以内に届出を提出する必要があります。(毒物および劇物取締法第22条第1項)

    なお令和3年4月1日より、次の届出において、市民や事業者等の押印を廃止しました。

    毒物劇物業務上取扱者届

    毒物劇物を業務上取り扱う場合において、以下に該当するもの(要届出業務上取扱者)は取扱開始後30日以内に届出が必要です。

    • 電気めっき業
      (無機シアン化合物たる毒物およびこれを含有する製剤を取り扱うもの)
    • 金属熱処理業
      (無機シアン化合物たる毒物およびこれを含有する製剤を取り扱うもの)
    • 毒物劇物運送業
      最大積載量が五千キログラム以上の自動車もしくは被牽引自動車(以下「大型自動車」という)に固定された容器を用い、または内容量が四アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合は二百リットル、それ以外の毒物または劇物を運搬する場合は千リットル以上の容器を大型車に積載して行う運送の事業(毒物および劇物取締法施行令別表第二に掲げるものを取扱うもの)
    • しろありの防除を行う事業
      (砒素化合物たる毒物およびこれを含有する製剤を取り扱うもの)

    提出書類の様式

    業務上取扱者届に必要な添付書類

    • 事業所の平面図
    • 貯蔵設備の立体図

    毒物劇物取扱責任者設置届

    要届出業務上取扱者はその事業所ごとに専任の毒物劇物取扱責任者を設置しなければなりません。
    毒物劇物業務上取扱者届と併せて、毒物劇物取扱責任者設置届を提出してください。

    提出書類の様式等

    毒物劇物取扱責任者設置届に必要な添付書類

    • 取扱責任者の雇用契約書の写しまたは使用関係を証する書類(雇用契約書の場合は原本を持参)
    • 取扱責任者の医師の診断書(発行後3ヶ月以内のもの)
    • 取扱責任者の資格を証する書類の写し(原本を持参)
    • 宣誓書

    毒物劇物取扱責任者変更届

    毒物劇物取扱責任者を変更した場合は、変更があった日から30日以内に毒物劇物取扱責任者変更届を提出してください。

    提出書類の様式等

    毒物劇物取扱責任者変更届に必要な添付書類

    • 取扱責任者の雇用契約書の写しまたは使用関係を証する書類(雇用契約書の場合は原本を持参)
    • 取扱責任者の医師の診断書(発行後3ヶ月以内のもの)
    • 取扱責任者の資格を証する書類の写し(原本を持参)
    • 宣誓書

    変更届

    次の事項に変更があった場合、変更後30日以内に届出が必要です。

    • 氏名または住所(法人にあっては名称または主たる事務所の住所)
    • 取り扱う毒物または劇物
    • 事業所の名称または住所

    提出書類の様式

    変更届に必要な添付書類

    次の各項目に応じて必要な書類を添付してください

    • 氏名または住所(法人の場合は名称または主たる事業所の住所)

    個人の場合は変更後の戸籍謄本、戸籍抄本または戸籍記載事項証明書
    法人の場合は変更後の履歴事項全部証明書

    休止・再開・廃止届

    業務を廃止した場合は廃止後30日以内に届出をしてください。

    提出書類の様式

    毒物劇物業務上取扱者の遵守事項

    毒物劇物を業務上取り扱う場合、届出対象外であっても以下のことを守らなければなりません。

    • 毒物または劇物の表示
      業務上取り扱う毒物または劇物の容器および被包に定められた表示を行うとともに、毒物または劇物を貯蔵し、陳列する場所にも定められた表示をしなければならない。
    • 毒物劇物の紛失等の防止
      業務上取り扱う毒物または劇物が紛失し、または盗難にあうことを防止するための措置を講じなければならない。
    • 毒物劇物の流出等の防止
      毒物、劇物または政令で定める毒物劇物含有物が、事業所の外に飛散し、流出することがないよう措置を講じなければならない。
    • 運搬・貯蔵その他の取扱い
      毒物または劇物について、政令で運搬・貯蔵その他の取扱いに関する技術上の基準が定められている場合には、当該基準を遵守しなければならない。
      取り扱う毒物、劇物または政令で定める毒物劇物含有物を、その事業所の外において運搬する場合は、これらのものが飛散し、流出することがないよう必要な措置を講じなければならない。
    • 飲食物容器の使用禁止
      取り扱いにかかる毒物および劇物については、その容器として、通常、飲食物の容器として使用されるものを使用してはならない。
    • 廃棄および回収
      毒物、劇物または政令で定める毒物劇物含有物を廃棄する場合には、政令で定める廃棄基準に従って廃棄しなければならない。
      業務上取扱者自身が廃棄した毒物、劇物または政令で定める毒物劇物含有物の廃棄方法が適当でないため、当該廃棄物について回収等の命令を受けたときは、これに従わなければならない。
    • 事故の際の措置
      業務上取扱者は、その取扱いに係る毒物または劇物が、飛散し、流出したなどのために、不特定多数のものに危害が生じる恐れがある場合は、保健所、警察署または消防署に届けるとともに必要な措置を講じなければならない。
      業務上取扱者は、その取扱いにかかる毒物または劇物が盗難に遭い、または紛失したときには、直ちにその旨を警察署に届けなければならない。