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    毒物劇物販売業の登録申請等

    • 公開日:2019年5月28日
    • 更新日:2023年10月23日
    • ID:6584

    毒物および劇物取締法の規定にされる毒物または劇物を販売し、授与し、販売または授与の目的で貯蔵し、運搬しもしくは陳列する場合は毒物劇物販売業の登録を受ける必要があります。
    毒物劇物の製造や輸入に関することについては、兵庫県健康福祉部健康局薬務課(電話番号078-362-3270)にお願いします。

    なお令和3年4月1日より、次の届出において、市民や事業者等の押印を廃止しました。

    登録申請

    毒物劇物の販売業を行うには、毒物劇物を直接取り扱わず、伝票での販売のみであっても登録が必要です。
    また、毒物劇物を直接取り扱う場合は、毒物劇物取扱責任者の設置が必要ですので、毒物劇物取扱責任者設置届をあわせて提出してください。

    事前相談

    毒物劇物を直接扱う場合は、構造設備の基準に適合していることが必要です。
    保健所総務課まで事前に相談してください。

    登録申請書の提出

    登録申請書は、手数料を添えて保健所総務課まで提出してください。

    提出書類の様式等

    登録に必要な添付書類

    • 付近の見取り図
    • 建物の配置図
    • 店舗の平面図
    • 保管設備の概要図(毒物劇物を直接取扱う店舗の場合のみ必要)
    • 申請者が法人の場合は登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

    手数料

    • 14,700円

    実地調査

    構造設備が基準に適合していることなどを検査するために、毒物劇物監視員が店舗の実地調査を行います。

    登録票の受け取り

    実地調査により、構造設備が基準に適合していることを確認した後、登録票を交付します。

    登録更新申請

    毒物劇物販売業の登録の有効期限は6年です。
    有効期限満了の前の1ヶ月前までに登録更新の手続きを行ってください。

    提出書類の様式

    登録更新申請に必要な添付書類

    • 毒物劇物販売業登録票

    手数料

    • 6,400円(現金納付)

    毒物劇物取扱責任者設置届

    毒物劇物を直接取扱う店舗については、登録申請と同時に毒物劇物取扱責任者設置届を提出してください。
    登録後、毒物劇物を取扱うこととなった店舗についても同様です。

    提出書類の様式等

    毒物劇物取扱責任者設置届に必要な添付書類

    • 取扱責任者の雇用契約書の写しまたは使用関係を証する書類(雇用契約書の場合は原本を持参)
    • 取扱責任者の医師の診断書(発行後3ヶ月以内のもの)
    • 取扱責任者の資格を証する書類の写し(原本を持参)
    • 宣誓書

    毒物劇物取扱責任者変更届

    毒物劇物取扱責任者を変更した場合は、変更があった日から30日以内に毒物劇物取扱責任者変更届を提出してください。

    提出書類の様式等

    毒物劇物取扱責任者変更届に必要な添付書類

    • 取扱責任者の雇用契約書の写しまたは使用関係を証する書類(雇用契約書の場合は原本を持参)
    • 取扱責任者の医師の診断書(発行後3ヶ月以内のもの)
    • 取扱責任者の資格を証する書類の写し(原本を持参)
    • 宣誓書

    変更届

    次の事項に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に届出をしてください。

    • 営業者の氏名または住所(法人の場合はその名称または主な事業所の所在地)
    • 店舗の設備の重要な部分(貯蔵陳列設備など)
    • 店舗の名称
    • 現物取扱なし(オーダー取引)の店舗が直接現物を取扱うようになった場合

    店舗を移転した場合や営業者が変わった場合には、新たに登録が必要です。

    提出書類の様式

    変更届に必要な添付書類

    次の各項目に応じて、必要な書類を添付してください。

    • 設備の重要部分の変更

    変更前および変更後の設備の概要図

    • 営業者の氏名または住所(法人の場合は名称または主な事業所の所在地)

    個人の場合は変更後の戸籍謄本、戸籍抄本または戸籍記載事項証明書
    法人の場合は変更後の履歴事項全部証明書

    登録票書換え交付申請

    登録票の記載事項に変更が生じた場合は、登録票の書換え交付を申請することができます。

    提出書類の様式

    登録票書換え交付申請に必要な添付書類

    • 毒物劇物販売業登録票

    手数料

    • 2,400円(現金納付)

    登録票再交付申請

    登録票を紛失したり、破り、汚した場合は、登録票の再交付を申請することができます。

    提出書類の様式

    登録票再交付申請に必要な添付書類(紛失した場合は不要)

    • 毒物劇物販売業登録票

    手数料

    • 4,000円(現金納付)

    廃止届

    業務を廃止した場合は廃止後30日以内に届出をしてください。
    なお、廃止時に特定毒物を所有している場合は特定毒物所有品目および数量届書も提出してください。

    提出書類の様式

    廃止時に必要な添付書類

    • 毒物劇物販売業登録票