ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

PC版

Multilingual

あしあと

 

    毒物および劇物の適正な保管管理の徹底

    • 公開日:2019年5月29日
    • 更新日:2024年2月13日
    • ID:6615

    毒物および劇物に係る盗難又は紛失事故が多発しております。毒物劇物業務上取扱者の皆さんにおかれましては、事件・事故防止のため毒物劇物の適正な取り扱いの徹底をお願い致します。

    毒物及び劇物の適正な保管管理の徹底について

    今般、毒物及び劇物の紛失や盗難などの事故・事件が多発しております。
    毒物及び劇物業務上取扱者等におかれましては、法令や遵守事項、関連通知をいま一度、ご確認の上、適正な保管管理及び取り扱いに努めてください。

    毒物及び劇物業務上取扱者の遵守事項について

    毒物劇物を業務上取り扱う場合、届出対象外の者であっても以下のことを守らなければなりません。

    毒物又は劇物の表示

    業務上取り扱う毒物又は劇物の容器及び被包に定められた表示を行うとともに、毒物または劇物を貯蔵し、陳列する場所にも定められた表示をしなければなりません。

    • 毒物は、赤地に白字で『医薬用外毒物』
    • 劇物は、白地に赤字で『医薬用外劇物』

    毒物劇物の紛失等の防止

    業務上取り扱う毒物又は劇物が紛失し、又は盗難にあうことを防止するための措置を講じてください。
    詳しくは、保管についてを確認してください。

    毒物劇物の流出等の防止

    毒物、劇物又は政令で定める毒物劇物含有物が、事業所の外に飛散し、流出することがないよう措置を講じてください。

    運搬・貯蔵その他の取り扱い

    毒物又は劇物について、政令で運搬・貯蔵その他の取り扱いに関する技術上の基準が定められている場合には、当該基準を遵守しなければなりません。
    取り扱う毒物、劇物又は政令で定める毒物劇物含有物を、その事業所の外において運搬する場合は、これらのものが飛散し、流出することがないよう必要な措置を講じてください。

    飲食物容器の使用禁止

    取り扱いにかかる毒物及び劇物については、その容器として、通常、飲食物の容器として使用されるものを使用してはいけません。
    間違って飲食すると大変危険です。決して飲食物の容器に移し替えないでください。

    廃棄及び回収

    毒物、劇物又は政令で定める毒物劇物含有物を廃棄する場合には、中和や加水分解等の適切な方法により有害性をなくした上で廃棄しなければなりません。政令によって定められた廃棄基準に従って廃棄してください。
    業務上取扱者自身が廃棄した毒物、劇物又は政令で定める毒物劇物含有物の廃棄方法が適当でないため、当該廃棄物について回収等の命令を受けた場合は、これに従わなければなりません。

    事故の際の措置

    業務上取扱者は、その取扱いに係る毒物又は劇物が、飛散し、流出したなどにより、不特定多数のものに危害が生じる恐れがある場合は、保健所、警察署又は消防署に連絡するとともに、適切な処置をしなければなりません。

    • 事故発生時に備え、応急措置用の資材や器具を揃えるほか、緊急時の連絡体制や従事者の教育訓練などを徹底して行うようにしてください。
      また、毒物又は劇物の盗難又は紛失があった場合は、直ちに警察署に連絡しなければなりません。

    毒物および劇物の保管について

    毒物劇物は盗まれたり、紛失したりすることがないように保管しなければなりません。
    次のような設備で保管してください。

    • かぎのかかる堅固な設備で保管してください。やむを得ず屋外で保管する際などかぎをかけることができない保管設備の場合は、周囲に柵を設けるなど容易に近づくことができないようにしなければなりません。
    • 敷地境界線から十分に距離をとるか、一般の人が容易に近づけないような場所に保管しなければなりません。
    • 盗難防止のために持ち運びができない設備で保管してください。容易に持ち運びができるような手提げ金庫やキャスター付の棚などで保管してはいけません。
    • 毒物劇物以外の物と区別して保管してください。
    • 地震などの災害による転倒防止のために保管設備を床や壁に固定してください。
    • 保管されている毒物劇物の在庫量について定期的に点検し、使用量を記録するなど把握してください。

    風水害発生時における毒物及び劇物の保管管理

    令和元年の台風15号及び台風19号の暴風、浸水等による被害を受けた毒物又は劇物(以下「毒劇物」)を取り扱う事業所において、貯蔵タンク、貯蔵槽などから毒劇物が流出、漏洩する事故が複数発生しました。

    このため、風水害発生時における毒劇物の流出、漏洩等の防止策として有効と考えられる対策例について厚生労働省より通知がありました。

    平時における事前の対応

    1. 毒劇物の流出又は漏洩の場合において、保健衛生上の危害が生ずる恐れがあるときは、直ちに保健所、警察署又は消 防機関に届けるとともに必要な措置を講ずること。また、毒劇物の貯蔵設備等が浸水するなど、漏洩等の恐れがある場合においても、関係行政機関への情報提供に努めること。
    2. 毒劇物を保管する施設等をハザードマップ等を参照し、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に存在するかを確認し、併せて降雨や高潮に伴う浸水高さ等についても確認すること。
    3. 特に、ハザードマップで確認した結果、浸水等の警戒区域内に存在する毒劇物を保管する施設等においては、事業者の実態に応じ、可能な範囲で、以下の措置を講じること。
    • 長雨や台風の接近に伴い、浸水等の発生を想定した、被害発生の危険性を回避・低減するための必要な措置及び漏洩等の際の応急措置を検討し、計画策定や教育訓練等の準備を行うこと。
    • 風水害の危険性が高まってきた場合の対応に必要となるビニールシート、土のうなどを整備しておくこと。
    • 日常点検、定期検査等を含めた自己点検を実施すること。
    • 漏洩等の際に備え、関係行政機関との連絡体制を整備すること。

    風水害の危険性が高まってきた場合の対応

    次の「風水害発生時における毒劇物の漏洩等防止策として有効と考えられる対策の例」を参考に、特に、浸水等の警戒区域内に存在する毒劇物を保管する施設等においては、事業者の実態に応じ、避難に差し支えない可能な範囲で、浸水・土砂流入対策などの適切な措置を講じた上で管理すること。

    浸水・土砂流入対策

    • 毒劇物を保管する施設等への浸水や土砂流入を防ぐ、土のうや止水板等を使用する。
    • 毒劇物の流出を防止するとともに、タンクや配管への水や土砂の混入を防止するため、配管の弁等を閉鎖する。
    • 容器に入った毒劇物は浸水等により漏れることがないよう封をする。容器の破損を防止するため、可能であれば保管庫内で固定する。
    • 敷地外への流出を防止するため、毒劇物を入れた容器のうち封が困難なものについては、内容物を封のできる容器に詰め、又は容器のふたやビニールシートで覆う。

    強風対策

    • 飛来物により毒劇物の製造設備、貯蔵設備等が損傷を受けることを防止するため、屋外にある飛びやすいものは屋内に移動する。
    • 飛来物により配管等が破損した場合における毒劇物の流出を最小限に抑えるために、配管の弁等を閉鎖する。

    毒物・劇物の適正な取扱いについて(毒物劇物を業務上取扱う方のために)

    毒物劇物の適正な取扱う方のためのリーフレットです

    毒物および劇物の適切な保管管理に関する通知

    毒物および劇物の保管管理について厚生労働省より通知が発出されています。
    毒物劇物業務上取扱者は関連通知を確認の上、適切な保管管理の徹底に努めてください。

    お問い合わせ

    姫路市役所健康福祉局保健所保健所総務課

    住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター4階

    住所の地図

    電話番号: 079-289-1631 ファクス番号: 079-289-0099

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム