毒物および劇物に係る盗難又は紛失事故が多発しております。毒物劇物業務上取扱者の皆さんにおかれましては、事件・事故防止のため毒物劇物の適正な取り扱いの徹底をお願い致します。
今般、毒物及び劇物の紛失や盗難などの事故・事件が多発しております。
毒物及び劇物業務上取扱者等におかれましては、法令や遵守事項、関連通知をいま一度、ご確認の上、適正な保管管理及び取り扱いに努めてください。
毒物劇物を業務上取り扱う場合、届出対象外の者であっても以下のことを守らなければなりません。
業務上取り扱う毒物又は劇物の容器及び被包に定められた表示を行うとともに、毒物または劇物を貯蔵し、陳列する場所にも定められた表示をしなければなりません。
業務上取り扱う毒物又は劇物が紛失し、又は盗難にあうことを防止するための措置を講じてください。
詳しくは、保管についてを確認してください。
毒物、劇物又は政令で定める毒物劇物含有物が、事業所の外に飛散し、流出することがないよう措置を講じてください。
毒物又は劇物について、政令で運搬・貯蔵その他の取り扱いに関する技術上の基準が定められている場合には、当該基準を遵守しなければなりません。
取り扱う毒物、劇物又は政令で定める毒物劇物含有物を、その事業所の外において運搬する場合は、これらのものが飛散し、流出することがないよう必要な措置を講じてください。
取り扱いにかかる毒物及び劇物については、その容器として、通常、飲食物の容器として使用されるものを使用してはいけません。
間違って飲食すると大変危険です。決して飲食物の容器に移し替えないでください。
毒物、劇物又は政令で定める毒物劇物含有物を廃棄する場合には、中和や加水分解等の適切な方法により有害性をなくした上で廃棄しなければなりません。政令によって定められた廃棄基準に従って廃棄してください。
業務上取扱者自身が廃棄した毒物、劇物又は政令で定める毒物劇物含有物の廃棄方法が適当でないため、当該廃棄物について回収等の命令を受けた場合は、これに従わなければなりません。
業務上取扱者は、その取扱いに係る毒物又は劇物が、飛散し、流出したなどにより、不特定多数のものに危害が生じる恐れがある場合は、保健所、警察署又は消防署に連絡するとともに、適切な処置をしなければなりません。
毒物劇物は盗まれたり、紛失したりすることがないように保管しなければなりません。
次のような設備で保管してください。
令和元年の台風15号及び台風19号の暴風、浸水等による被害を受けた毒物又は劇物(以下「毒劇物」)を取り扱う事業所において、貯蔵タンク、貯蔵槽などから毒劇物が流出、漏洩する事故が複数発生しました。
このため、風水害発生時における毒劇物の流出、漏洩等の防止策として有効と考えられる対策例について厚生労働省より通知がありました。
次の「風水害発生時における毒劇物の漏洩等防止策として有効と考えられる対策の例」を参考に、特に、浸水等の警戒区域内に存在する毒劇物を保管する施設等においては、事業者の実態に応じ、避難に差し支えない可能な範囲で、浸水・土砂流入対策などの適切な措置を講じた上で管理すること。
毒物劇物の適正な取扱う方のためのリーフレットです
毒物および劇物の保管管理について厚生労働省より通知が発出されています。
毒物劇物業務上取扱者は関連通知を確認の上、適切な保管管理の徹底に努めてください。
姫路市役所健康福祉局保健所保健所総務課
住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター4階
電話番号: 079-289-1631 ファクス番号: 079-289-0099
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