独立行政法人医薬品医療機器総合機構が行う医薬品の副作用等による健康被害を受けた方の救済を図るための健康被害救済制度について紹介します。
医薬品は正しく使っていても、副作用の発生を防げない場合があります。そこで、医薬品(病院・診療所で処方されたもののほか、薬局等で購入したものも含みます)を適正に使用したにもかかわらず、その副作用により入院治療が必要となるほど重篤な健康被害が生じた場合に、医療費や年金などの給付を行う公的な制度が「医薬品副作用被害救済制度」です。
暮らしに欠かせないお薬だから、いざというときのために、一般の方も、医療関係者の方も、ぜひ知っておいて欲しい制度です。
給付には7種類あります。
給付額は種類ごとに定められております。なお、それぞれについて請求期間がございますので、ご注意ください。
副作用による疾病の治療に要した費用(ただし、健康保険などによる給付の額を差し引いた自己負担分)について実費償還として給付
副作用による疾病の治療に伴う医療費以外の費用の負担に着目して給付
医療費 医療費の支給の対象となる費用の支払いが行われた時から5年以内
医療手当 請求に係る医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年以内
副作用により一定程度の障害の状態にある18歳以上の人の生活保障などを目的として給付
副作用により一定程度の障害の状態にある18歳未満の人を養育する人に対して給付
なし
生計維持者が副作用により死亡した場合に、その遺族の生活の立て直しなどを目的として給付
生計維持者以外の人が副作用により死亡した場合に、その遺族に対する見舞等を目的として給付
副作用により死亡した人の葬儀を行うことに伴う出費に着目して給付
死亡の時から5年以内。ただし、医療費、医療手当、障害年金または障害児養育年金の支給の決定があった場合には、その死亡の時から2年以内
次のような場合は、医薬品副作用被害救済制度の救済給付の対象となりません。
医薬品副作用被害救済制度による患者さんの救済には、医師、歯科医師や薬剤師などの医療関係者の方々のご理解・ご協力が不可欠です。
ぜひ、この制度を知ってください。患者さんに伝えてください。
救済給付を請求する場合は、発現した症状および経過と、それが医薬品を使用したことによるものだという関係を証明しなければなりません。そのためには、副作用の治療を行った医師の診断書や処方を行った医師の投薬・使用証明書、あるいは薬局等で医薬品を購入した場合は販売証明書が必要となります。
請求を行うにあたって、それらの書類の作成を医師等に依頼するとともに、医療費や医療手当を請求する場合は、副作用の治療に要した費用の額を証明する受診証明書の発行も必要となります。
救済制度にかかる診断書等の作成にご協力をお願いします。
救済制度の詳細については、下記の独立行政法人医薬品医療機器総合機構 健康被害救済部 救済制度相談窓口にお問い合わせ、ご相談ください。
姫路市役所健康福祉局保健所保健所総務課
住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター4階
電話番号: 079-289-1631 ファクス番号: 079-289-0099
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