姫路市老朽危険空家等の対策に関する条例(平成29年姫路市条例第47号)第2条第6項に規定する特定老朽危険空家等と認められる建築物の所有者に対し、同条例第8条第13項の規定により次のとおり公告を行いました。
本件は、過失がなくて必要な措置を命ぜられるべき者を確知することができないため、姫路市において2例目となる略式代執行を実施するものです。
当該建築物の所有者または管理者を確知することができないため、平成30年7月12日までに除却するよう公告を行いました。
期日までに除却されない場合は、市長または委任した者が除却します。
姫路市飾磨区妻鹿965番地
木造瓦葺2階建て 住宅 約80平方メートル
添付ファイル
姫路市役所都市局公共建築部住宅課
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