空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態の特定空家等と認められる建築物の所有者等に対し、姫路市において2例目となる法第14条第3項の規定による命令を次のとおり行いました。
平成31年1月31日までに建築物の基礎を除く地上部分を除却するよう、命令を行いました。期日までに 命令の内容が履行されない場合は、行政代執行法(昭和23年法律第43号)に基づく戒告を行います。
平成30年12月7日(金曜日)
老朽化により屋根、壁が崩落しており、著しく保安上危険な状態に該当します。
姫路市山畑新田768番地1
木造瓦葺2階建 約75.69平方メートル
姫路市役所都市局公共建築部住宅課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階
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