飲食店営業や魚介類販売業等の営業施設でフグの処理をする場合、施設基準を満たした上で届出をしてください。
フグを取り扱う場合、通常とは別に次の施設基準を満たす必要があります。新たにフグを取り扱う場合は、施設の構造変更の手続きも併せて行ってください。
除去した卵巣、肝臓などの有毒な部位を保管する、施錠できる容器などを備えること。
フグの処理をするための専用の器具を備えること。
フグを凍結する場合にあっては、フグを-18度以下で急速に凍結できる機能を備える冷凍設備を備えること。
保健所衛生課
姫路市役所健康福祉局保健所保健所衛生課
住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター3階
電話番号: 079-289-1633 ファクス番号: 079-289-0210
電話番号のかけ間違いにご注意ください!