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あしあと

 

    フグ処理を行う場合の手続きなど

    • 公開日:2014年7月17日
    • 更新日:2014年7月17日
    • ID:7590

    飲食店営業や魚介類販売業等の営業施設でフグの処理をする場合、施設基準を満たした上で届出をしてください。

    フグを取り扱う施設について

    フグを取り扱う場合、通常とは別に次の施設基準を満たす必要があります。新たにフグを取り扱う場合は、施設の構造変更の手続きも併せて行ってください。

    • 除去した卵巣、肝臓などの有毒な部位を保管する、施錠できる容器などを備えること。

    • フグの処理をするための専用の器具を備えること。

    • フグを凍結する場合にあっては、フグを-18度以下で急速に凍結できる機能を備える冷凍設備を備えること。

    届出用紙

    • A4縦サイズで印刷してください。

    届書の記入上の注意事項

    • 「フグ処理営業者住所」の欄には、営業者の住所(法人の場合は、本社住所)および電話番号を記載してください。
    • 「フグ処理営業者氏名」の欄には、営業者の氏名(法人の場合は、社名および代表者氏名)を記載してください。
    • 「フグ処理施設の所在地」の欄には、施設の住所および電話番号を記載してください。
    • 「フグ処理施設の名称」の欄には、施設の屋号を記載してください。
    • 「取扱うフグの種類」の欄には、フグの種類を標準和名で記載してください。
    • 「フグの主たる購入先」の欄には、フグの購入先の施設名を記載してください。
    • 「フグの取扱い者の氏名」の欄には、フグを取扱う者の氏名、生年月日およびフグ特別講習会の登録を記載してください。

    必要な添付書類

    • フグ取扱い者の資格の書類の原本
    • フグ処理を行う施設の営業許可証の原本(フグ処理届出済印を押印します)

    届出方法

    • プリントアウトした届書に記入の上、必要な添付書類をそろえて窓口へ持参してください。
    • Eメール等による届出はできません。

    受付窓口

    保健所衛生課

    お問い合わせ

    姫路市役所健康福祉局保健所保健所衛生課

    住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター3階

    住所の地図

    電話番号: 079-289-1633 ファクス番号: 079-289-0210

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