水道水の利用にあたって受水槽を設けたときは、その設備、水質は、設置者が管理しなければなりません。
ビルやマンションなど高層階に給水が必要な場合や、大規模な店舗など一度に大量の水を使用する建物では、水道水を安定して利用するために、水道水を一旦貯水槽に受け、その後ポンプで加圧するなどして各給水栓(蛇口)に送られています。このように、受水槽を設けて建物内に給水する設備のことを貯水槽水道といいます。
なお、貯水槽水道のうち、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものを簡易専用水道、有効容量が10立方メートル以下のものを小規模受水槽水道といいます。
工事は水道局指定給水装置工事事業者に依頼し、水道局施設課へ給水装置工事の申請(新設、改造、撤去)をしてください。
保健所衛生課へ貯水槽水道給水開始届を届出してください。
日常的に行うべき水質や貯水槽の状態の点検と、毎年1回以上の定期的な水槽の清掃、登録検査機関による検査を実施してください。
貯水槽水道は、受水槽に受け入れる水が水道水であるため、給水設備を適正に維持管理すれば給水栓で良好な水が供給されることになります。しかし、受水槽に貯めた水は、清潔な容器、設備を使用しなければ、当然に水質が悪化します。
受水槽に貯めた水は、一度コップに汲み取った水と同じで、その水質を管理する責任は受水槽の設置者にあり、水道局等の水道事業者が管理するものではありません。建物の利用者が安全な水で安心して生活できるよう設置者または施設の管理者は、責任をもって水質および設備の維持管理をしてください。
保健所衛生課(電話079-289-1633)
水道局施設課(電話079-221-2734)
姫路市役所健康福祉局保健所保健所衛生課
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