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    貯水槽水道の維持管理

    • 公開日:2015年9月10日
    • 更新日:2015年9月10日
    • ID:7661

    貯水槽水道は、水源が水道水であるため、給水設備を適正に維持管理すれば水質の問題は生じません。しかし、受水槽に貯めた水は、設備を清潔にしていなければ水質が悪化してしまいます。そのため、水道法および姫路市給水条例により、貯水槽水道の設置者が行うべき維持管理事項が定められています。

    設置者が実施すべき事項

    受水槽の有効容量が10立方メートルを超える簡易専用水道は、水道法および姫路市給水条例で、10立方メートル以下の小規模受水槽水道は、姫路市給水条例などで、貯水槽水道の設置者が守るべき事項が定められています。

    • 厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による、1年以内ごとに1回の定期検査の受検
    • 貯水槽の毎年1回以上の定期的な清掃
    • 貯水槽の点検および欠陥の補修など、水の汚染防止
    • 水の色、濁り、臭い、味などに関して日常的に実施する給水栓での水質の点検
    • 水質または設備に異常があり、健康を害する恐れがある場合の給水停止
    • 書類や記録の保存

    登録検査機関による検査の受検

    貯水槽の状態、維持管理の状況、水質および書類作成の状況について、水道法に基づく厚生労働大臣の登録を受けた検査機関(登録検査機関)の検査を受けてください。

    登録検査機関への検査申し込み

    厚生労働大臣の登録には事業区域の規定もありますので、姫路市を事業区域に含む検査機関に直接問い合わせをし、検査を申し込んでください。

    検査の時期

    毎年1回以上の頻度で検査を受けてください。

    検査手数料

    登録検査機関が定める手数料を、登録検査機関にお支払いください。

    検査結果の通知

    登録検査機関は、検査終了後、検査結果を通知します。検査結果の通知が届いたときは、すみやかに内容を確認し、不備事項を改善してください。

    受検済ステッカーの交付

    登録検査機関による検査を受けた施設に対し、受検済ステッカーを交付しています。希望されるかたは、交付申請書と登録検査機関の発行する検査結果報告書を窓口までお持ちください。

    貯水槽の清掃

    受水槽や高置水槽などの貯水槽は、適切に管理していても、鉄サビや水あかなどが溜まって汚れてきます。毎年1回以上は、必ず清掃してください。
    なお、貯水槽の清掃は、兵庫県知事の建築物飲料水貯水槽清掃業の登録業者に依頼することをお勧めします。

    設置者が行う日常の点検

    設置者は、貯水槽およびその周辺の状態や水質について、日常的に点検しなければなりません。これを怠ると、長期間にわたって汚染された水を利用し続けることになりますので、責任をもって実施してください。

    過去の事故例について

    • マンホールの施錠忘れで、貯水槽内部に鳥などの死骸が入っていた
    • 貯水槽のひび割れによる汚水侵入で、貯水槽内部の水の表面に油膜が浮いていた

    水槽の点検

    • 貯水槽本体に亀裂、破損はないか
    • 貯水槽および配管から水漏れはないか
    • マンホールは施錠しているか
    • 水抜管、オーバーフロー管の排水口や通気口に設置した防虫網の破れや紛失がないか
    • ボールタップや電極が破損していないか
    • 貯水槽の中に汚水の侵入や異物の混入がないか
    受水槽の説明図の画像

    配管の点検

    • 設備、配管の工事をしたときに、飲料水以外の用途に使用する配管と接続していないか
    • 水抜管、オーバーフロー管は、排水口空間が確保されているか

    貯水槽周辺の状態

    • 貯水槽の点検、清掃、修理に支障のない空間を確保しているか
    • ゴミなどを放置してハエやゴキブリなどの昆虫が繁殖しやすい状況となっていないか
    • 大雨などでも貯水槽が水没しないよう、貯水槽周辺の排水状況に問題はないか

    水質の点検

    コップに水をくんで、水質の点検をしてください。

    • 色は、異常な色が認められないこと(色度を測定する場合は、5度以下であること)
    • 濁りは、異常な濁りが認められないこと(濁度を測定する場合は、2度以下であること)
    • 臭いは、カビ臭やサビ臭などの異常な臭気が認められないこと(なお、カルキ臭は消毒のための残留塩素によるため、異常とは扱いません)
    • 味は、異常な味が認められないこと

    そのほか、定期的に残留塩素濃度を測定し、0.1mg/L以上であることを確認してください。

    記録の保存

    日常点検の結果、清掃や検査の結果報告書などは、3年間の保存義務があります。設備の配管図面等は、永久保存とし、建物の売買等で所有者が変わる場合でも、確実にその引き継ぎをしてください。

    お問い合わせ

    姫路市役所健康福祉局保健所保健所衛生課

    住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター3階

    住所の地図

    電話番号: 079-289-1633 ファクス番号: 079-289-0210

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