貯水槽水道は、水源が水道水であるため、給水設備を適正に維持管理すれば水質の問題は生じません。しかし、受水槽に貯めた水は、設備を清潔にしていなければ水質が悪化してしまいます。そのため、水道法および姫路市給水条例により、貯水槽水道の設置者が行うべき維持管理事項が定められています。
受水槽の有効容量が10立方メートルを超える簡易専用水道は、水道法および姫路市給水条例で、10立方メートル以下の小規模受水槽水道は、姫路市給水条例などで、貯水槽水道の設置者が守るべき事項が定められています。
貯水槽の状態、維持管理の状況、水質および書類作成の状況について、水道法に基づく厚生労働大臣の登録を受けた検査機関(登録検査機関)の検査を受けてください。
厚生労働大臣の登録には事業区域の規定もありますので、姫路市を事業区域に含む検査機関に直接問い合わせをし、検査を申し込んでください。
毎年1回以上の頻度で検査を受けてください。
登録検査機関が定める手数料を、登録検査機関にお支払いください。
登録検査機関は、検査終了後、検査結果を通知します。検査結果の通知が届いたときは、すみやかに内容を確認し、不備事項を改善してください。
登録検査機関による検査を受けた施設に対し、受検済ステッカーを交付しています。希望されるかたは、交付申請書と登録検査機関の発行する検査結果報告書を窓口までお持ちください。
受水槽や高置水槽などの貯水槽は、適切に管理していても、鉄サビや水あかなどが溜まって汚れてきます。毎年1回以上は、必ず清掃してください。
なお、貯水槽の清掃は、兵庫県知事の建築物飲料水貯水槽清掃業の登録業者に依頼することをお勧めします。
設置者は、貯水槽およびその周辺の状態や水質について、日常的に点検しなければなりません。これを怠ると、長期間にわたって汚染された水を利用し続けることになりますので、責任をもって実施してください。
コップに水をくんで、水質の点検をしてください。
そのほか、定期的に残留塩素濃度を測定し、0.1mg/L以上であることを確認してください。
日常点検の結果、清掃や検査の結果報告書などは、3年間の保存義務があります。設備の配管図面等は、永久保存とし、建物の売買等で所有者が変わる場合でも、確実にその引き継ぎをしてください。
姫路市役所健康福祉局保健所保健所衛生課
住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター3階
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