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    貯水槽水道の届出

    • 公開日:2010年11月4日
    • 更新日:2012年11月4日
    • ID:7667

    貯水槽水道を設置した場合、貯水槽水道給水開始届の提出が必要です。

    貯水槽水道給水開始届について

    貯水槽水道給水開始届の届出用紙は、保健所衛生課で配布しています。

    届出内容

    • 設置者の住所、氏名および連絡先
    • 貯水槽水道の名称および所在地
    • 建物構造
    • 貯水槽の有効容量、構造、個数および設置場所
    • 建物所有者など

    提出書類

    • 貯水槽水道給水開始届
    • 配置図(敷地内の建物と貯水槽の位置を示す図)
    • 系統図(給水配管の系統を表す模式図)

    届出期限

    • 給水開始後すみやかに提出してください

    届出窓口

    • 保健所衛生課

    参考事項

    • 給水装置を新設、改造または廃止するときは、事前に水道局施設課へ給水装置工事の申請をしてください

    貯水槽水道給水開始届の記載事項に変更が生じたとき

    貯水槽水道の設置者や施設の名称、貯水槽の個数や容量など、貯水槽水道給水開始届の記載事項に変更が生じた場合は、すみやかに資料を添えて届出してください。また、給水装置の変更、改造などは、水道局施設課にも連絡してください。

    届出事項について

    貯水槽水道の設置者

    貯水槽水道の設置者とは、一般的には、貯水槽水道を設置する建築物の所有者を指します。
    そのほか、全面的に建築物を使用して貯水槽水道に係る設備の管理や処分の権限を有する者など、建物所有者以外の者を設置者とすることが適当な場合もあります。

    簡易専用水道と小規模受水槽水道

    受水槽の有効容量が10立方メートルを超える貯水槽水道を簡易専用水道、有効容量が10立方メートル以下の貯水槽水道を小規模受水槽水道といいます。
    簡易専用水道は水道法で、小規模受水槽水道は姫路市給水条例および貯水槽水道の管理および検査の基準に関する規程などで、それぞれ管理事項が定められています。

    受水槽の有効容量

    水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽を受水槽といい、水道管から受水するための給水管が直接接続した貯水槽を指します。
    有効容量とは、最低水位と最高水位の間の容量であり、当該水槽の総容積ではありません。

    受水槽の有効容量の説明図の画像

    複数の水槽がある場合の有効容量の算定方法について

    有効容量の算定方法の説明図の画像

    この図では、水道管に接続する地上部の受水槽の有効容量を貯水槽水道の受水槽の有効容量とします。高置水槽の容量は含みません。

    複数の受水槽や貯水槽を設置する場合の取り扱いについて

    1つの敷地に独立した複数の受水槽と給水系統がある場合

    1つの敷地に独立した複数の受水槽と給水系統がある場合の図の画像
    • 各系統を1つの貯水槽水道とし、それぞれ届出する。
    • 有効容量
      受水槽1系統:受水槽1の容量
      受水槽2系統:受水槽2の容量

    1つの受水槽で受水し、複数の(高架)水槽に配水する場合

    1つの受水槽で受水し、複数の(高架)水槽に配水する場合の図の画像
    • 有効容量
      受水槽1の容量(「貯水槽2」の容量は算入しない)

    高架水槽の欄には「高架1」「高架2」「貯水槽2」の内容を記載

    2つの受水槽で受水している場合

    2つの受水槽で受水している場合の図の画像
    • 有効容量
      受水槽1と受水槽2の合計

    高架水槽の欄には「高架1」「高架2」の内容を記載

    複数の受水槽と給水設備系統を接続している場合

    複数の受水槽と給水設備系統を接続している場合の図の画像
    • 1つの貯水槽水道と取扱う
    • 有効容量
      受水槽1と受水槽2の合計

    高架水槽の欄には「高架1」「高架2」の内容を記載

    貯水槽水道の管理者

    貯水槽水道の維持管理責任は設置者にありますが、維持管理の実務を第三者に委託する場合や、支店長や営業所長などに権限委任する場合があります。
    このように、設置者から委託を受け、維持管理の実務に直接携わる者を、姫路市では管理者と呼んでいます。建物所有者以外の設置者とは貯水槽水道の設備の処分権限の有無が異なります。

    お問い合わせ

    保健所衛生課(電話079-289-1633)
    水道局施設課(電話079-221-2734)

    お問い合わせ

    姫路市役所健康福祉局保健所保健所衛生課

    住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター3階

    住所の地図

    電話番号: 079-289-1633 ファクス番号: 079-289-0210

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