貯水槽水道を設置した場合、貯水槽水道給水開始届の提出が必要です。
貯水槽水道給水開始届の届出用紙は、保健所衛生課で配布しています。
貯水槽水道の設置者や施設の名称、貯水槽の個数や容量など、貯水槽水道給水開始届の記載事項に変更が生じた場合は、すみやかに資料を添えて届出してください。また、給水装置の変更、改造などは、水道局施設課にも連絡してください。
貯水槽水道の設置者とは、一般的には、貯水槽水道を設置する建築物の所有者を指します。
そのほか、全面的に建築物を使用して貯水槽水道に係る設備の管理や処分の権限を有する者など、建物所有者以外の者を設置者とすることが適当な場合もあります。
受水槽の有効容量が10立方メートルを超える貯水槽水道を簡易専用水道、有効容量が10立方メートル以下の貯水槽水道を小規模受水槽水道といいます。
簡易専用水道は水道法で、小規模受水槽水道は姫路市給水条例および貯水槽水道の管理および検査の基準に関する規程などで、それぞれ管理事項が定められています。
水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽を受水槽といい、水道管から受水するための給水管が直接接続した貯水槽を指します。
有効容量とは、最低水位と最高水位の間の容量であり、当該水槽の総容積ではありません。
この図では、水道管に接続する地上部の受水槽の有効容量を貯水槽水道の受水槽の有効容量とします。高置水槽の容量は含みません。
高架水槽の欄には「高架1」「高架2」「貯水槽2」の内容を記載
高架水槽の欄には「高架1」「高架2」の内容を記載
高架水槽の欄には「高架1」「高架2」の内容を記載
貯水槽水道の維持管理責任は設置者にありますが、維持管理の実務を第三者に委託する場合や、支店長や営業所長などに権限委任する場合があります。
このように、設置者から委託を受け、維持管理の実務に直接携わる者を、姫路市では管理者と呼んでいます。建物所有者以外の設置者とは貯水槽水道の設備の処分権限の有無が異なります。
保健所衛生課(電話079-289-1633)
水道局施設課(電話079-221-2734)
姫路市役所健康福祉局保健所保健所衛生課
住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター3階
電話番号: 079-289-1633 ファクス番号: 079-289-0210
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