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あしあと

 

    環境衛生施設

    • 公開日:2016年8月3日
    • 更新日:2016年8月3日
    • ID:7747

    環境衛生施設の営業などを行う場合は、それぞれ法律等に基づく許可や検査確認などが必要です。

    環境衛生施設の営業許可などについて

    興行場、旅館、公衆浴場について

    興行場(映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸、その他)、旅館(ホテル、旅館、簡易宿所、下宿)、公衆浴場(温泉、共同、サウナ、福祉、その他)を営業する場合は、営業許可が必要です。

    理容所、美容所、クリーニング所について

    理容所、美容所、クリーニング所(一般、取次所)を開設する場合は、検査確認が必要です。

    水道、貯水槽水道について

    使用水源、使用水量、貯水槽の有効容量などにより、専用水道、特設水道、簡易専用水道、小規模受水槽水道に分類されます。設置する場合は、工事確認申請や給水開始届が必要です。

    特定建築物について

    延床面積が3000平方メートル以上の建築物で、興行場、百貨店、店舗、事務所、旅館、遊技場などの用途に使用する場合は、使用開始届が必要です。

    化製場について

    化製場等(化製場、死亡獣畜取扱場、準用施設、動物飼養施設)を設置する場合は、許可が必要です。

    プールについて

    遊泳用プールを設置する場合は、設置届が必要です。

    コインランドリーについて

    コインランドリーを営業する場合は、設置届が必要です。

    温泉について

    温泉を公共の浴用、飲用に利用する場合は、利用許可が必要です。

    墓地、納骨堂について

    墓地、納骨堂経営をする場合は、経営許可が必要です。墓地の区域、納骨堂の施設を変更する場合も許可が必要です。

    改葬許可について

    納骨を、姫路市内の墓地、納骨堂(姫路市名古山霊園管理事務所が管理する墓地を除く)から他の墓地、納骨堂に移す場合は、保健所衛生課の改葬許可が必要です。姫路市名古山霊園管理事務所が管理する姫路市名古山・姫路西霊園(寺院、自治会などの墓地は除く)、名古山霊園納骨堂、片山霊園から他の墓地、納骨堂に移す場合は、姫路市名古山霊園管理事務所に問い合わせてください。

    お問い合わせ

    姫路市役所健康福祉局保健所保健所衛生課

    住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター3階

    住所の地図

    電話番号: 079-289-1633 ファクス番号: 079-289-0210

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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