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あしあと

 

    市税の納期限を過ぎてしまうと(滞納)

    • 公開日:2019年6月21日
    • 更新日:2024年1月1日
    • ID:7866

    納期限までに納付しないことを滞納といいます。市税を滞納すると、以下の処分が行われます。

    • 延滞金の加算
    • 督促状の送付
    • 滞納処分

    これらの処分は滞納されている方にとって不利益となりますので、納期限内の納付をお願いします。諸所の事情によりどうしても納期内納付が難しい場合は、事前に納税課(電話:079-221-2291)へご相談ください。

    延滞金の加算

    納期限を過ぎた場合の納付には、延滞金を納めていただくことになります。延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて計算します。

    • 納期限の翌日から1ヶ月を経過するまでの期間 年7.3%
    • 納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以後 年14.6%

    ただし、当分の間は特例措置が設けられており、下の表のとおりとなっております。

    納期限の翌日から1ヶ月を経過するまでの期間
    時期加算
    平成14年から18年まで年4.1%
    平成19年年4.4%
    平成20年年4.7%
    平成21年年4.5%
    平成22年から25年まで年4.3%
    平成26年年2.9%
    平成27年から28年まで年2.8%
    平成29年年2.7%
    平成30年から令和2年まで年2.6%
    令和3年年2.5%
    令和4年から令和6年まで年2.4%
    納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以後
    時期加算
    平成14年から25年まで年14.6%
    平成26年年9.2%
    平成27年から28年まで年9.1%
    平成29年年9.0%
    平成30年から令和2年まで年8.9%
    令和3年年8.8%
    令和4年から令和6年まで年8.7%

    延滞金の計算例

    令和4年5月31日納期限の固定資産税・都市計画税54,200円を153日後の令和4年10月31日に払った場合

    54,000円(千円未満切り捨て)×2.4%÷365日×30日(1円未満の端数切り捨て)+54,000円(千円未満切り捨て)×8.7%÷365日×123日(1円未満の端数切り捨て)=1,600円(百円未満切り捨て)

    督促状の送付

    納期限を過ぎているのに納付されていない場合は、督促状を送付します。これは、納付の警告だけでなく、ついうっかり納付を忘れてしまっている方へのお知らせにもなっています。

    滞納処分

    市税を滞納したままでいますと、財産の差押えなどの滞納処分を受けることになります。

    滞納処分内容一覧
    処分の内容件数
    差押え 不動産(参加差押等を含む)3,776件
    差押え 債権(給与や預貯金など)8,721件
    差押え 動産0件
    差押え その他権利(信用金庫出資金など)401件
    交付要求(強制換価手続(破産事件や競売事件など)に配当を求める処分)2,538件
    合計件数15,436件

    関連情報

    お問い合わせ

    姫路市役所 財政局 税務部 納税課 徴収担当
    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
    電話番号: 079-221-2291 ファクス番号: 079-221-2752

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