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    納期限・納税の猶予制度

    • 公開日:2019年6月21日
    • 更新日:2024年4月1日
    • ID:7903

    納期限について

    市税の納期限は次のとおりです。

    市税の納期限一覧表
    種類期別納期限
    軽自動車税5月末日
    固定資産税・都市計画税1期5月末日
    固定資産税・都市計画税2期7月末日
    固定資産税・都市計画税3期9月末日
    固定資産税・都市計画税4期12月25日
    市県民税及び森林環境税普通徴収 1期6月末日
    市県民税及び森林環境税普通徴収 2期8月末日
    市県民税及び森林環境税普通徴収 3期10月末日
    市県民税及び森林環境税普通徴収 4期翌年1月末日
    市県民税及び森林環境税特別徴収 毎月(6月から翌年5月まで)翌月10日
    • 納期限が金融機関の休日であれば、納期限は翌営業日(日曜の場合は翌日、土曜の場合は翌々日)になります。
    • 固定資産税・都市計画税と個人の市県民税及び森林環境税(普通徴収)の当初納税通知書に同封の納付書は、第1期分、第2期分、第3期分、第4期分および全期分も併せてお届けしております。各納期月にそれぞれの納付書で納めてください。
    • 納付書をなくされた場合は、再発行しますので、納税課(電話:079-221-2291)までご連絡ください。

    納税の猶予制度について

    税金は納期内に納めなければなりませんが、納税者に次のような特別の事情がある場合には、申請に基づいて納める時期を遅らせたり、分割して納付したりすることができます。市税についてはこのような納税の猶予の制度として、徴収猶予、換価の猶予の制度があります。

    徴収猶予

    災害、病気、事業の廃止・休止などによって市税を一時に納付することができないと認められる場合や、本来の期限から1年以上経って納付すべき税額が確定した市税を一時に納付することができない理由があると認められる場合に、申請に基づいて、1年以内の期間を限り、納税が猶予される制度です。

    徴収猶予制度は、納税義務が免除されるものではありません。

    徴収猶予の効果

    1. 新たな差押えや換価(売却)などの滞納処分の執行を受けません。
    2. 既に差押えを受けている財産がある場合には、申請することにより、その差押えが解除される場合があります。
    3. 徴収の猶予が認められた期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。

    徴収猶予の手続等

    徴収猶予を受けるためには、申請が必要です。申請に必要な書類などの詳しい内容については、「市税の納付が困難な方に対する徴収猶予」をご確認いただくか、納税課に問い合わせてください。

    換価の猶予

    市税を一時に納付することにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合に、申請に基づいて、1年以内の期間を限り、差押財産の換価(売却)が猶予される制度です。

    換価の猶予制度は、納税義務が免除されるものではありません。

    換価の猶予の効果

    1. 既に差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
    2. 差押えにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある財産については、差押えが猶予(または差押えが解除)される場合があります。
    3. 換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。

    換価の猶予の手続等

    換価の猶予を受けるためには、申請が必要です。申請に必要な書類などの詳しい内容については、納税課に問い合わせてください。

    お問い合わせ

    姫路市役所 財政局 税務部 納税課 徴収担当
    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
    電話番号: 079-221-2291 ファクス番号: 079-221-2752

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