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    [障害児通所支援事業]新規指定・指定更新申請、変更・休止・廃止等、障害児通所給付費算定に係る体制等に関する届出(加算届)

    • 公開日:2019年6月25日
    • 更新日:2023年12月12日
    • ID:8281

    児童福祉法に基づく障害児通所支援事業の指定申請等の手続についてご案内しています。

    申請手続の留意事項

    姫路市指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例について

    姫路市条例・規則検索システムにて条例を参照し、指定を希望するサービス毎の人員・設備・運営基準を確認するようにしてください。

    姫路市条例・規則検索システムに移動別ウィンドウで開く

    • 姫路市指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

    指定障害児通所支援事業の指定基準等について

    指定障害児通所支援事業の指定を受けるために必要な要件などについては、兵庫県が作成している指定申請の手引きを参考にしてください。

    (注)厚生労働省からの通知や変更のお知らせ等は、ホームページによりお知らせしますので、定期的に確認するようにしてください。

    定款の事業目的の記載について

    障害児通所支援事業者等の指定を受ける際には、定款及び登記簿謄本(登記事項全部証明書)に、申請に係る事業に応じて、以下の添付ファイルのとおり記載してください。

    ただし、社会福祉法人や医療法人、消費生活協同組合など、定款の変更に所轄庁の許可が必要な法人については、当該所轄庁の指導に従ってください。

    児童発達支援管理責任者の配置要件等について

    児童発達支援管理責任者の配置要件等については、以下のページを確認してください。

    指定申請

    指定申請手続等の手引き

    新規指定申請を検討される場合、あらかじめ、必ず下記の手引きをご確認ください。

    指定申請から指定までの流れ

    指定日(事業開始日)は、原則として毎月1日です。

    (1) スケジュールの確認

    事業開始予定年月日に応じて各手続きの期限を以下のとおり定めていますので、ご確認ください。

    (2) 事前協議

    新規指定を予定している場合、事業実施の場所、設備基準、障害福祉計画適合の有無等を確認するため、事業開始予定年月日のおおむね3ヶ月前頃を目安として事前協議を行っていただきます。

    事前協議に当たっては、担当者が協議内容をあらかじめ把握した状態で事前協議に応じるため、事前協議書及び必要な書類をあらかじめ監査指導課にご提出ください事前協議書等を監査指導課に送付した後、事前協議のお申込みを行ってください。事前協議については、必要書類が全てそろっている場合で、内容の確認等を含めて一般的に約1か月程度の期間を要します。事業開始予定日ごとに事前協議終了期限があり、事前協議を終えないと次の手続に進むことができませんので、上記につきましてご協力くださいますようお願いいたします。

    なお、新たに物件を確保しようとする場合や、新築、増改築等の工事を前提とする場合など、事前協議に至らない段階での事前相談については、上記の目安に関わらず対応いたしますので、着手前にご相談ください。

    事前協議の手順、準備する書類、事前協議の期日等については「事前協議について」のページに掲載していますので、ご確認ください。

    (3) 申請受付

    「指定申請のスケジュール」に記載の提出期限までに、申請書類を持参し提出してください。
    事前相談をされていない場合は、申請を受付できないことがあります。

    (4) 指定時研修

    指定申請書を提出してから指定を受けるまでの間に、指定時研修を受講していただきます。

    監査指導課ホームページに掲載された研修資料を確認する形で行います。なお、受講報告書を指定通知書の交付時に提出していただきます。

    指定時研修については、「指定時研修について」のページに掲載していますので、ご確認ください。

    (5) 書類審査

    申請受付後、事業所ごと、サービスごとに下記の審査基準に基づき内容審査を行います。追加・修正が必要な書類がある場合は随時連絡しますので、速やかにご対応ください。

    申請書類の受付から指定までの期間は、休日を除く30日間(記載漏れ、添付書類の不備、その他補正に要する期間は除く。)を標準処理期間として設定しています。

    (6) 指定

    審査の結果、指定基準を満たしていること等が確認できた場合は、指定を行います。指定は、毎月1日付で行います。

    申請者に対しては、指定通知書を交付します。また、指定通知書の交付時に指定時研修の受講報告を提出していただきます。

    指定を受けた後は、法令等の規定に従い、適正に事業運営を行ってください。

    事業者名、所在地、サービスの種類等の申請にあたって届出された事業者の情報については、兵庫県や県内の政令市、中核市、兵庫県国保連合会にも情報提供されます

    (7) その他

    事業所の指定を受けるにあたっては、都市計画法(市街化調整区域による制限等)、建築基準法(建築基準、用途変更等)、消防法(消防設備基準等)およびその他関係法令に関する基準に適合していることが前提となります。
    詳しくは下記の窓口に問い合わせてください。

    • 市街化調整区域の確認に関すること
      都市計画課 市役所本庁舎5階
      電話番号:079-221-2534
    • 市街化調整区域での許可に関すること
      まちづくり指導課 市役所本庁舎5階
      079-221-2540
    • 建築基準に関すること
      建築指導課 市役所本庁舎5階
      079-221-2579
    • 消防基準に関すること
      消防局予防課 防災センター3階
      079-223-9532
    • その他関係法令
      各担当部署

    指定申請受付

    (1) 申請に必要な書類

    (2) 申請書作成に係る留意点

    1. 申請する事業所ごとに申請書を作成してください。(障害福祉サービス、地域生活支援事業は様式が異なりますので注意してください。)
    2. 申請書類は、正副2部を作成し、副本は申請者において保管してください。
    3. 国、県、市町以外の者が児童福祉施設(障害児通所支援事業にあっては、福祉型児童発達支援センター、医療型児童発達支援センターに限る)を設置するにあたっては、指定申請と同時に必ず、厚生労働省令の定めるところにより、県知事の認可が必要です。また、市町が児童福祉施設(障害児通所支援事業にあっては、福祉型児童発達支援センター、医療型児童発達支援センターに限る)を設置するにあたっては、厚生労働省令で定める事項を県知事に届け出る必要があります。様式は本ホームページに掲載していますが、届出は県に直接提出してください。

    (3) 申請の方法

    必要書類を揃えた上で、指定日に応じた提出期限までに、申請窓口まで提出してください。書類が揃っていない場合は、受付できないことがありますのでご注意ください。

    (4) 申請窓口

    〒670-8501 姫路市安田4丁目1番地
    姫路市健康福祉局監査指導課(姫路市役所 本庁舎8階)
    電話 079-221-2497
    ファクス 079-221-2487
    月曜日から金曜日(閉庁日を除く)の午前8時35分から午後5時20分(正午から午後1時00分を除く)
    申請窓口、連絡先等は今後変更される場合があります。申請の前には必ずホームページ等で確認してください。

    指定更新申請

    障害児通所支援事業者の指定の有効期間は、指定の日から6年間となっています。有効期間が満了になる事業者は、満了となる月の前月末までに指定更新の申請を行ってください。
    例 平成25年5月1日指定の場合、平成31年4月30日が有効期間の満了日です。満了日の翌日以降も事業を継続する場合は、平成31年3月31日までに指定更新の申請を行ってください。

    変更届

    障害児通所支援事業の届出事項の変更にあたっては、児童福祉法第34条の3に基づく届出が必要となります。変更の届出が必要な事項は、「障害児通所支援事業に係る変更届出に必要な提出書類一覧」をご確認ください。

    • 指定された事業所の名称、所在地など法令で定める事項に変更が生じたときは、その旨を10日以内に届け出なければなりません。(事業所所在地の変更、設備概要又は建物の構造の変更、定員の増加の場合は、あらかじめ事前協議を受ける必要があります。事前協議の流れや資料等については「事前協議について」のページをご確認ください。)
    • ただし、児童発達支援又は放課後等デイサービスの定員を増加する変更を行おうとする場合は、事前協議を受け、その結果を踏まえて変更申請を行う必要があります。指定の変更申請の手続は基本的に新規指定と同じで、書類の提出後、指定時と同様の審査を行います。
    • 届け出が必要な変更事由は、「障害児通所支援事業に係る変更届出に必要な提出書類一覧」でご確認ください。
    • 法人に関する情報(法人名称、法人所在地、役員等)の変更については、複数の事業所分を一括して届け出ることができます。(ただし、市内の事業所分に限る。)
      法人(一括)に関する変更届出については、こちら

    なお、法人合併等により申請法人が変わる場合は、変更届出ではなく、事業所の廃止・新規指定の手続きが必要となります。
    また、事業所の所在地の変更や平面図の変更(特に事業所の拡張)、増築等を行う場合にあたっては、都市計画法(市街化調整区域による制限等)、建築基準法(建築基準、用途変更等)、消防法(消防設備基準等)およびその他関係法令に適合していることが前提となります。

    電話番号・ファクス番号・電子メールアドレスの変更について

    電話番号・ファクス番号・電子メールアドレスを変更した場合は、以下の変更届出書をファクス又は電子メールで提出してください。

    なお、姫路市から各事業所に対しての連絡は主に電子メールを用いますので、変更があった場合は速やかに届出を行ってください。

    <提出先>

    監査指導課 障害指定担当

    ファクス番号 079-221-2487

    電子メールアドレス syougai-kansashido@city.himeji.lg.jp

    自己評価結果の公表について

    姫路市指定障害児通所支援の事業等の人員、設備および運営に関する基準を定める条例に基づき、児童発達支援および放課後等デイサービスを行っている事業所は、ガイドラインに沿った評価項目を設定し、それに基づいた評価を行い、結果を概ね1年に1回以上公表しなければならないとされております。本市においては、指定後1年までの間に公表しなかった場合および既存の事業所が1年に1回以上公表しなかった場合は、未公表減算の対象となりますのでご注意ください。

    対象事業所

    • 児童発達支援
    • 放課後等デイサービス
    • 共生型障害児通所支援

    自己評価の実施方法および報告方法

    1. 保護者等に対して、「児童発達支援・放課後等デイサービス評価表【保護者用】」(別添様式1)を配布しアンケート調査を行う。
    2. 保護者からの回答を取りまとめ、「ご意見」欄の記述も含め集計する。
    3. 保護者等による事業所評価の結果を踏まえた職員全員での討議を通じた項目ごとの事業所評価を実施する。
    4. 「児童発達支援または放課後等デイサービス事業に係る自己評価結果公表用」(別添様式2)により、速やかに職員間で課題や改善すべき点についての検討を行い、改善目標や改善内容を立案する。なお、討議の結果は書面に記録し、職員間で共有する。
    5. 3と4の結果を書き加えた別添様式2を事業所ホームページに掲載して公表する。
    6. 公表した改善目標・内容に沿った速やかな取り組みを行い、事業所の更なる質の向上を図る。
    7. 本ページ記載の入力フォームに必要事項を入力して、姫路市へ報告する。
    8. 自己評価結果未公表減算が「あり」の場合は、「なし」に変更する届出を行う。

    自己評価結果未公表減算の取扱いについて

    本市に対し報告がされていない月から当該状態が解消されるに至った月まで、利用者全員について所定単位数の100分の15を減算します。

    その他

    児童発達支援及び放課後等デイサービスのガイドラインを掲載していますのでご活用ください。

    障害児通所給付費算定に係る体制等に関する届出(加算届)

    届出手続の留意事項

    • 届出に係る加算等(算定される単位数が増えるものに限る。)については、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から、算定を開始します(15日が閉庁日の場合は、直近の前開庁日が締切りになります。)。
    • 算定される単位数が減る場合や加算が算定されなくなる場合は、速やかに届出を行ってください。なお、この場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生した日から、加算等の算定を行わないものとします。
    • 月の途中に定員が増加した場合には、定員が増加した日より新たな報酬単価を適用し、月の途中に定員が減少した場合は、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から、新たな報酬単価を適用することとします。

    届出が必要な事項

    様式第6号の別紙「障害児通所給付費の算定に係る体制等状況一覧表」に記載のある加算、減算項目

    廃止届・休止届・再開届

    障害児通所支援事業の廃止・休止・再開にあたっては、児童福祉法第34条の3に基づく届出が必要となります。

    • 廃止・休止する場合の届出書の提出期限は、廃止・休止する日の1月前です。
    • 再開する場合の届出書の提出期限は、再開後10日以内ですが、事前に姫路市に相談してください。

    業務管理体制の整備に関する届出

    障害児通所支援事業者には法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。法人として初めて障害児通所支援事業の指定を受けた場合は、業務管理体制整備の届出が必要です。また、業務管理体制の整備に関する届出事項に変更があった場合には、「届出事項の変更」の手続が必要となります。

    業務管理体制の整備に関する届出はこちら

    申請書等各種様式

    各種様式については、様式集のページからダウンロードしてください。

    変更届の提出にあたって

    変更届の提出をされる際は、「変更届の提出に係る提出前点検シート」にて提出前の事前チェックを各事業所にて実施してください。

    • 変更届の提出に係る提出前点検シートでのチェックは30秒で完了します。
    • 基準違反や虚偽の届出があった場合、あなたの事業が継続できなくなります。

    加算届の提出にあたって

    加算届の提出をされる際は、「加算届の提出に係る提出前点検シート」にて提出前の事前チェックを各事業所にて実施してください。

    • 加算届の提出に係る提出前点検シートでのチェックは30秒で完了します。
    • 基準違反や虚偽の届出があった場合、あなたの事業が継続できなくなります。

    報酬改定等について

    令和4年度留意事項通知の一部改正について

    みだしのことについて、令和4年4月1日より一部改正されていますのでお知らせします。

    令和3年度報酬改定等に係る留意事項及びQ&Aについて

    厚生労働省が、この度の令和3年度報酬改定等に係る報酬告示、留意事項及びQ&A等を発出していますので、報酬改定等について疑問点がある場合は、厚生労働省のホームページを参照いただき、内容をご確認ください。

    医療的ケア児に係る報酬の取扱い等について

    厚生労働省より、令和3年度報酬改定により創設された、児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける医療的ケア区分に応じた基本報酬等の取扱いについて事務連絡がありましたので、以下に資料を掲載します。

    令和3年度報酬改定等に係る問い合わせについて

    令和3年度報酬改定等に係る疑問点について姫路市に問い合わせを行う際は、原則電子メールで行うようにしてください。

    電子メール送信先について

    監査指導課 障害指定担当 syougai-kansashido@city.himeji.lg.jp

    手続き等に関する問い合わせ先

    姫路市健康福祉局監査指導課
    障害指定担当(本庁舎8階)
    電話 079-221-2497
    ファクス 079-221-2487

    お問い合わせ

    姫路市役所健康福祉局福祉総務部監査指導課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎8階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2387、079-221-2490 ファクス番号: 079-221-2487

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