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    特定子ども・子育て支援施設等(幼児教育・保育の無償化対象施設等)の確認申請

    • 公開日:2019年8月23日
    • 更新日:2024年3月22日
    • ID:8724

    はじめに

    幼児教育・保育の無償化の対象となる施設は、幼稚園、保育所、認定こども園のほか、認可外保育施設等を含む姫路市の確認を受けた「特定子ども・子育て支援施設等」です。(幼児教育・保育の無償化の対象となるため、子ども・子育て支援法に基づき、市に確認の申請を行い、市から確認を受けた施設等を「特定子ども・子育て支援施設等」と呼びます。)

    特定子ども・子育て支援施設等の確認を希望する施設等は、以下によりお手続きください。

    (注意)遡って申請を行うことはできませんので、届出保育施設を新たに設置する場合は、児童福祉法上の届出後一週間以内に、その他の申請は事業開始前までにお手続きいただくようご注意ください。

    確認申請

    確認申請書に必要な書類を添えて提出してください。

    市が内容を確認した上で、後日、確認の結果をお知らせいたします。

    • 様式は以下よりダウンロードのうえご利用ください。
    • 必要な添付書類の一覧は、様式の最下部に記載があります。

    認可外保育施設

    無償化の対象施設となるには、基準を満たしている(「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付されている)ことが前提となります。

    (施行後5年間は基準を満たしていない施設においても無償化の対象となる経過措置が設けられておりますが、令和6年9月末時点で基準を満たしていない場合、令和6年10月以降は無償化の対象外となります。)

    預かり保育(認定こども園の1号認定を対象とするもの)

    一時保育(保育所・認定こども園の在園児以外を対象とするもの)

    病児保育

    変更届

    特定子ども・子育て支援施設等において下記の変更事項に該当する場合は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届に変更内容を記載し、必要な書類を添えて提出してください。

    • 様式は以下よりダウンロードのうえご利用ください。
    • 必要な添付書類の一覧は、様式の最下部に記載があります。

    変更届の提出が必要な事項

  • 施設・事業所の名称
  • 施設・事業所の所在地
  • 設置者(法人等)の名称
  • 設置者(法人等)の主たる事務所の所在地
  • 設置者(法人等)の代表者の氏名・生年月日・住所・職名
  • 定款・寄附行為等及びその登記事項証明書・条例等(当該確認に係る事業に関するものに限る。)
  • 施設・事業所の管理者(園長等)の氏名・生年月日・住所
  • 役員の氏名・生年月日・住所
  • 辞退届

    特定子ども・子育て支援施設等の確認を辞退する時は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届に必要事項を記載し提出してください。