預かり保育、認可外保育施設等における施設等利用給付に関する関係様式等を掲載しています。
認定申請の際に使用します(郵送不可)。
認定日は申請日(こども保育課で不備なく受付された日)より遡ることができません。ご注意ください。
マイナンバーカードを所持している場合は電子申請が可能です。
添付ファイル
認定を受けた後、住所や連絡先が変更になった場合、保育の必要性が無くなり認定が不要となった場合などに使用します(郵送可)。
保護者・住所・連絡先など変更届は姫路市オンライン手続きポータルサイトでの電子申請が可能です。電子手続きを行う方は、下記よりアクセスしてください(初回利用時は利用者登録が必要です)。
施設等利用給付認定申請書を各園からこども保育課に送付する際に添付していただく様式です。
添付ファイル
預かり保育を利用した場合の利用費の請求の際に使用します。
添付ファイル(訂正箇所がある場合は差し替えが必要な場合があります。ご注意ください。)
認可外保育施設等を利用した場合の利用費の請求の際に使用します。
添付ファイル(訂正箇所がある場合は差し替えが必要です。ご注意ください。)
運営基準第56条により事業者が保護者に交付する領収証と提供証明書を兼ねた様式です。原則こちらをご利用ください。(添付ファイル内には1か月毎用と3か月毎用があります。)
添付ファイル(訂正箇所がある場合は差し替えが必要です。ご注意ください。)
上記「領収証兼提供証明書」をそれぞれ別で発行したい場合はこちらもご利用いただけます。
添付ファイル(訂正箇所がある場合は差し替えが必要です。ご注意ください。)
上記「領収証兼提供証明書」をそれぞれ別で発行したい場合はこちらもご利用いただけます。
添付ファイル(訂正箇所がある場合は差し替えが必要です。ご注意ください。)
新たに企業主導型保育施設の利用を開始したときに園を経由して姫路市に提出する書類です。
企業主導型保育施設の利用を終了したときに園を経由して姫路市に提出する書類です。
毎年4月1日時点の利用児童について各園から報告いただく様式です。
施設等利用給付についてよくある質問を掲載しています。
制度の詳しくはこちらでご確認ください。
内閣府 幼児教育・保育無償化ホームページ別ウィンドウで開く
認可外保育施設の設置届の対象となる施設は、開設から1か月以内に届出を行う必要があります。
また、児童福祉法施行規則の改正により、これまで届出の対象外だった事業所内保育施設(企業等でその従業員の乳幼児のみを預かる施設)も届出が必要となりました。
届出対象や届出方法など詳しくは
監査指導課「認可外保育施設の設置等に関する届出について」へ
幼児教育・保育の無償化の対象施設となるためには、子ども・子育て支援法に基づき、市へ確認の申請を行い、市から確認を受ける必要があります。(この確認を受けた施設等を「特定子ども・子育て支援施設等」と呼びます。)
「特定子ども・子育て支援施設等」の確認を希望する施設等は、所定の様式によりお手続きください。
申請方法など詳しくは幼保連携政策課「特定子ども・子育て支援施設等の確認申請について(無償化対象施設になるための手続き)」へ
姫路市役所こども未来局教育保育部こども保育課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話番号: 079-221-2313 ファクス番号: 079-221-2953
電話番号のかけ間違いにご注意ください!