令和元年10月1日からの下水道使用料についてご説明しています。
公共下水道、コミュニティ・プラント、集落排水処理施設を利用されますと、流された汚水の量に応じて「下水道使用料」が賦課されます。この「下水道使用料」が下水処理場・ポンプ場・下水道管などの運転・修繕をする経費の一部にあてられています。
下水道使用料=(基本使用料+従量使用料)×1.10(1円未満切捨て)
2か月分の下水道使用料は以下のとおりです。(平成29年4月1日から実施)(消費税抜き)
基本使用料は、1,720円
従量使用料は以下のとおり
使用水量 | 使用料 |
---|---|
0立方メートル | 1,720円×1.10 |
1から20立方メートル | (17円×水量+1,720円)×1.10 |
21から40立方メートル | (136円×水量-660円)×1.10 |
41から60立方メートル | (172円×水量-2,100円)×1.10 |
61から100立方メートル | (202円×水量-3,900円)×1.10 |
101から200立方メートル | (227円×水量-6,400円)×1.10 |
201から400立方メートル | (252円×水量-11,400円)×1.10 |
401から1000立方メートル | (316円×水量-37,000円)×1.10 |
1001から2000立方メートル | (367円×水量-88,000円)×1.10 |
2001立方メートル以上 | (385円×水量-124,000円)×1.10 |
注釈)1円未満 切捨て
令和元年10月1日から消費税率が10%(現行8%)に引き上げられることに伴い、下水道使用料の変更について、消費税率引き上げ相当分の改定をさせていただくこととなります。
下水道使用料は、今回の消費税率改定により、原則として令和元年10月1日以降に検針した分から新使用料(消費税率10%)が適用されます。しかし、令和元年10月1日以前から継続して使用されている場合、10月以降の初回検針分は経過措置の適用となり、旧使用料(消費税率8%)での請求となります。
次のようなときは、直ちに上下水道サービス課 料金担当(電話番号:079-221-2658、2655)まで連絡してください。
ご使用の状況により算出方法が異なります。
添付ファイル
上下水道サービス課 料金担当
電話番号 079-221-2658、079-221-2655
姫路市役所上下水道局経営管理部上下水道サービス課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 東館2階
電話番号: 079-221-2722 ファクス番号: 079-221-2707
電話番号のかけ間違いにご注意ください!