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    障害者等のためのその他の手当・年金等の制度

    • 公開日:2019年10月30日
    • 更新日:2019年10月30日
    • ID:9973

    障害児福祉手当

    身体又は精神(知的)に最重度の障害があると認められた児童に支給されます。

    詳しくは詳しくはこども支援課のページをご覧ください。

    特別児童扶養手当

    身体又は精神(知的)に障害のある児童を監護する父若しくは母又は父母にかわってその児童を養育している人に支給されます。

    詳しくはこども支援課のページをご覧ください。

    障害基礎年金

    国民年金に加入中の人又は加入していた人が65歳前に病気やけがで、政令に定める障害者となったときに受け取ることができます。

    詳しくは日本年金機構又は国民年金窓口センターのページをご覧ください。

    障害厚生年金・障害者手当

    障害厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある病気、けがで障害基礎年金に該当する障害(1級、2級)が生じたときに障害基礎年金に上乗せして支給されます。
    また、障害基礎年金に該当しない程度の障害でも、厚生年金保険の障害等級表に該当するときは、独自の障害厚生年金(3級)又は障害手当金(一時金)が支給されます。

    詳しくは日本年金機構のページをご覧ください。

    特別障害給付金

    国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等の受給権を有していない障害者の方に対して、福祉的措置として創設された給付金制度です。

    詳しくは日本年金機構又は国民年金窓口センターのページをご覧ください。

    福祉定期預貯金

    特定の年金又は手当を受けている方の少額預貯金については、所定の手続きにより、通常よりも有利な利率が適用されます。但し、暫定的な制度ですので、予告なく制度が廃止される場合があります。

    詳しくは各金融機関に問い合わせてください。

    関連情報

    お問い合わせ

    姫路市役所健康福祉局福祉総務部障害福祉課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2454 ファクス番号: 079-221-2374

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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